相続人調査と法定相続

相続人とは

相続の当事者は「被相続人」と呼ばれる人と「相続人」と呼ばれる人に分かれます。

「被相続人」は、財産を残す人のことです。言い換えれば、「亡くなった人」のことを指します。
「相続人」は、財産を受け継ぐ人のことを指します。基本的に被相続人の家族が相続人になります。その対象ははあらかじめ法律で決められており、相続が発生した際はまず、相続人を調査することから始まります。
これを相続人調査といいます。

相続人調査

相続は、誰でも出来る訳ではありません。

相続人になる人相続人にならない人がいます。これは法律で定められており、相続したいからといって勝手に相続人になる事は出来ません。
このように法律で決められている相続人を、法定相続人と言います。

例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。

相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。

法定相続

法律で定められた相続財産の分配割合と、その方法を法定相続と言います。

相続は、相続人同士の話し合いで決めるのが原則ですので、法定相続通りに分配しなくてはいけない、という強制力はありません。
しかしながら、誰かが自己主張を始めると、まとまらないのも相続です。
法定相続を前提に考えるのが、一般的には上手くまとまるようです。

ここでは、法定相続についてお伝えしていきます。

法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。

  • 第1順位の相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
  • 第2順位の相続人としては、父母です。
  • 父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
  • 第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。

配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる1~3となります。

  1. 第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。
  2. 第1順位である子供以下がいない場合は、第2順位である父母が相続人となります。
  3. 父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、違う順位の相続人は、同時に相続人にはならないということです。

例えば、、、

  • 亡くなった人に子供(第1順位)がいる
    →両親や兄弟姉妹は相続人になれません。
  • 亡くなった人に子供(第1順位)がなく、両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている
    →兄弟姉妹が相続人になります。

相続人調査をする場合、戸籍をもとに確認していく事が必須となります。

  • 被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい・・・
  • 遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい・・・
  • 行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい・・・
  • 限定承認をしたい・・・

と、お考えでしたら、最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要があります。なぜなら、亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、正確な相続人が分からないからです。

※相続の名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万一、相続人に漏れがあると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。

このため、厳密な相続人調査が必要となるのです。

相続人調査と財産調査の関連項目

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