みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。

これを「みなし相続財産」といいます。

具体的には、以下の4つとなります。

  • 被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 弔慰金

これらをひとつずつ見ていきましょう。

「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」

これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。

このため、相続などにより財産を取得した相続人等に被相続人から「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

生命保険金

「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合」には、相続財産にはなりません。ただし、税法上はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

なお、相続人が掛けていた保険の受取人が相続人になっている場合、相続財産にはなりません。

死亡退職金

「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。

以上の4つが、みなし相続財産となります。

相続人調査と財産調査の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!

0120-301-489

営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ


司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。

無料相談実施中!

  • 0120-301-489
    営業時間 9:00 ~ 18:00

  • 初回60分~90分無料相談のご案内

Contents Menu

アクセス

  • 事務所所在地


    司法書士
    シュトウリーガルリライアンス
    〒870-0045
    大分県大分市城崎町二丁目1番9号
    城崎MKビル3F
  • シュトウリーガルリライアンス
  • 大分許認可プラザ

家族信託

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします