行方不明者がいる遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

  1. 家庭裁判所による失踪宣告後、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

このどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいても、一時的にでも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。こちらについても、お気軽にお問合せください。

遺産分割協議書の作成の関連項目

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