遺産分割 | 大分相続遺言相談センター - Part 2
2022年06月01日
Q:相続した不動産が遠すぎて手続きをする気になりません。司法書士に依頼したら代行していただけますか?(大分)
父の相続で悩んでいます。父は北海道の土地を所有していました。父が亡くなって、長男である私がその土地を相続することになったのですが、私は生まれも育ちも大分で、旅行もあまり好きではないため、北海道に移住する気はもちろん、手続きのために北海道に行くことも躊躇しています。正直そんな遠方の土地を相続してもどうすることも出来ないため売却も検討しているのですが、売却をするにしてもまずは父の名義から私へ名義変更手続きをする必要があると聞き困っています。北海道の法務局に行かなければ名義変更手続きはできないのでしょうか。大分の法務局でできないのであれば、いっそのこと司法書士の先生にすべてお任せしようかと思っています。(大分)
A :現地の法務局に赴く必要はありませんが、相続を専門とする司法書士にご依頼いただければ安心です。
ご相談者様が懸念されているように、不動産を相続した場合、すぐに売却するおつもりであってもまずは被相続人から相続人へ名義変更手続きを行う必要があります。不動産が複数ある場合は各不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請のお手続きを行うことになりますが、必ずしも現地に赴いて手続きを行う必要はありません。いずれにせよ、ご相談者様はまず北海道にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。
相続登記申請に際しては以下のような申請方法がありますので、ご自身の都合に合った方法を選択してください。
①窓口申請:現地の法務局の窓口で直接申請する方法です。開局日、開局時間を確認してからご訪問ください。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局が対応可能です。
③郵送申請:ご自身で登記申請書を作成し、管轄の登記所あてに郵送します。現地に赴くための経費削減となるだけでなく、時間の節約にもなります。しかしながら申請書の書き方には細かなルールがあるため申請内容を間違えやすく、ミスを指摘された場合は郵送を繰り返すことになり、余計な時間がかかる恐れがあります。
なお、送付先の際は必ず返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の相続登記申請は専門的な知識を要する手続きです。手続きにご不安がある方やお時間に余裕のない方は相続手続きを専門とする専門家にご依頼されることをおすすめいたします。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大分相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年05月10日
Q:司法書士の先生にご質問です。相続することになる父の預貯金口座の通帳が見当たらないのですが、その場合どうすればいいでしょうか。(大分)
司法書士の先生、はじめまして。私は大分に住む50代の会社員です。相続の件で困ったことになっているので質問させてください。半月前のことですが、私と同じ大分で母と一緒に暮らしていた父が亡くなりました。大分の実家で無事に葬式を済ませた後、相続人となる母と私と弟の三人で父が残しているだろう相続財産の調査を始めました。生前父から多額の預貯金があるという話を聞いていましたが、その預貯金口座の通帳とカードがどこを探しても見当たりません。この場合、私たち家族はどのようなことをすれば父の預貯金口座を調べることができますか?(大分)
A:お父様の預貯金口座を調べるには、ご家族が相続人であることを証明する必要があります。
ご家族がお亡くなりになったお父様の預貯金口座を調べるには、金融機関に対してお父様の相続人であることを証明する必要があります。相続人であることの証明は、被相続人(お父様)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本を取得することで可能です。すべてそろえるのに時間がかかるのであれば今回のケースの場合、ご相談者様とお父様が親子であることが分かる戸籍と、お父様がお亡くなりになっていることが分かる戸籍、ご相談者様の現在の戸籍を優先してお取り寄せください。金融機関によってはこれで口座の照会が可能となります。
なお、お父様の預貯金口座がどこの金融機関なのか分からない場合には、遺言書や終活ノートなど、相続財産に関することが書かれた書面の存在を確認しましょう。それらが見つからないようであれば、お父様が生前利用していた金融機関に直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。
相続人は金融機関に対して被相続人の口座の有無をはじめ、残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。これらを請求する際に提出を求められるのが、上記でご説明した被相続人の戸籍謄本というわけです。あらかじめ用意しておけば手続きがスムーズなります。付け加えますと、遺言書の有無によっては追加で書類の提出を求められることがあり、金融機関によってもその書類の内容は異なります。
被相続人の戸籍謄本ですが、人生においてほとんどの方は複数回転籍しています。その転籍先の自治体から戸籍謄本を取得する必要があるため、すべてそろえるとなると時間も手間もかかります。また、相続には面倒な手続きが多く、「なかなか相続手続きが進まない…」といったケースも少なくなりません。相続税申告には期限がありますので、ご家族だけで財産調査をするのは難しい、不安だという場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分や大分近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納税まで、親身になってサポートいたします。大分や大分近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)
先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)
A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。
ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
大分相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。大分相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。大分近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。大分相続遺言センターは大分の皆様のご相談心よりお待ち申し上げております。
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