相談事例

遺産分割 | 大分相続遺言相談センター - Part 2

大分の方より相続のご相談

2021年05月10日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続することになる父の預貯金口座の通帳が見当たらないのですが、その場合どうすればいいでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分に住む50代の会社員です。相続の件で困ったことになっているので質問させてください。半月前のことですが、私と同じ大分で母と一緒に暮らしていた父が亡くなりました。大分の実家で無事に葬式を済ませた後、相続人となる母と私と弟の三人で父が残しているだろう相続財産の調査を始めました。生前父から多額の預貯金があるという話を聞いていましたが、その預貯金口座の通帳とカードがどこを探しても見当たりません。この場合、私たち家族はどのようなことをすれば父の預貯金口座を調べることができますか?(大分)

A:お父様の預貯金口座を調べるには、ご家族が相続人であることを証明する必要があります。

ご家族がお亡くなりになったお父様の預貯金口座を調べるには、金融機関に対してお父様の相続人であることを証明する必要があります。相続人であることの証明は、被相続人(お父様)の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本を取得することで可能です。すべてそろえるのに時間がかかるのであれば今回のケースの場合、ご相談者様とお父様が親子であることが分かる戸籍と、お父様がお亡くなりになっていることが分かる戸籍、ご相談者様の現在の戸籍を優先してお取り寄せください。金融機関によってはこれで口座の照会が可能となります。

なお、お父様の預貯金口座がどこの金融機関なのか分からない場合には、遺言書や終活ノートなど、相続財産に関することが書かれた書面の存在を確認しましょう。それらが見つからないようであれば、お父様が生前利用していた金融機関に直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。

相続人は金融機関に対して被相続人の口座の有無をはじめ、残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。これらを請求する際に提出を求められるのが、上記でご説明した被相続人の戸籍謄本というわけです。あらかじめ用意しておけば手続きがスムーズなります。付け加えますと、遺言書の有無によっては追加で書類の提出を求められることがあり、金融機関によってもその書類の内容は異なります。

被相続人の戸籍謄本ですが、人生においてほとんどの方は複数回転籍しています。その転籍先の自治体から戸籍謄本を取得する必要があるため、すべてそろえるとなると時間も手間もかかります。また、相続には面倒な手続きが多く、「なかなか相続手続きが進まない…」といったケースも少なくなりません。相続税申告には期限がありますので、ご家族だけで財産調査をするのは難しい、不安だという場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分や大分近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納税まで、親身になってサポートいたします。大分や大分近郊にお住まいの皆様、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)

先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。

ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。

 

大分相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。大分相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。大分近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。大分相続遺言センターは大分の皆様のご相談心よりお待ち申し上げております。

大分の方より相続のご相談

2020年10月28日

Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)

私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
 
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
 

A:司法書士として、一つの提案です。

もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは一度お電話をください。大分相続遺言相談センターは大分市役所から徒歩数分です。
私を先頭に所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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