遺言書が見つかったら

自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する手続きを進める必要があります。
家庭裁判所を通じて行う、この手続きのことを「検認」(けんにん)と呼びます。

遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは禁止されていますので、注意が必要です。これは遺言の内容が改ざんされてしまうことを制限することが目的ですが、誤って開封してしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されることになっておりますので、ご注意ください。ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認の手続きは必要となります。
開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられかねないところですので、開封されていない場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。
このほか、封印されている場合でも、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

*令和2710日より法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。この制度を利用し法務局に保管された自筆証書遺言については家庭裁判所での検認が不要となります。

検認の申立てと、申立て後の流れについて

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。この際の届け出る家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

検認申立ての後、家庭裁判所から相続人の全員に通知が届きます。この通知には、家裁にて検認を行う日が記載されており、その日に出頭することが求められます。
しかしこの通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。

何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。
検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)や預貯金などの各種名義の書き換えをする場合は、家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
まずは財産調査から進めますが、遺言に記されていない財産が見つかることもあるため、注意が必要です。

家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁で内容を判断することはありません。

遺言は相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。これは証拠保全手続きとも言えます。

しかしながら、すべて遺言書の通りに手続きがいくかというと、現実的には絶対とは言えません。
検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ますし、遺留分侵害額請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能です。

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