財産目録の作成
亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのか明確にするために作成するのが、財産目録です。被相続人が、自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題は無いのですが、通常そういった事はほとんどありませんから、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成するのが一般的です。
一般の方が難しいのは、この財産調査の仕方です。
よくあるのは、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合などが財産調査を難しくしてしまうケースです。もちろん、完璧には難しいところもありますが、こうした場合でも相続手続きのプロであれば、ある程度の財産調査が出来ますので、遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すことも可能です。
とにもかくにも、相続財産にどんなものがあるのか、どれくらいあるのか、明確に把握しなければ、そもそも相続人間で遺産分割協議をする事が出来ません。
つまり、財産目録をきちんと作らなければ下記のような不具合が出てしまうのです。
- プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので相続放棄など、どのように相続したらよいのか、相続方法の決定に関する判断が出来ません。
- 財産の全体像が分からないので、遺産分割が出来ません。
- 遺産分割が出来ないため、預貯金の引き出しや解約を進めることが出来ません。
- 不動産の名義変更をしようとしても、法務局が受け付けてくれませんので、絶対に名義変更が出来ません。
- 相続税が発生するかどうかも、財産の総額が明確になっていないので分からないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることが出来ません。
→つまり、これは相続税の控除が使えないので、多額の税金を払わなくてはいけない事態も招いてしまいます。
このように、財産目録をしっかりと作らないと不利益ばかりが生じてしまい、良いことはありません。 非常に煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされる事をお勧めいたします。
また、これがうまく進まないのであれば、こうした分野のプロである私たち司法書士・行政書士にご相談いただくことも重要であると思います。
相続人調査と財産調査の関連項目
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