
2025年02月04日
父から相続した不動産の名義変更方法について、司法書士の先生に伺いたい。(大分)
先月大分に住む父親が他界いたしました。母はずいぶん前に亡くなっているので、相続人は私と弟の子ども2人のみです。大分にあるいくつかの父名義の土地や建物を私が相続する事に決まったので、すぐに相続手続済ませようと思ったのですが、煩雑で不明点も多いのでご相談させて頂こうと思いました。相続自体が初めての事ですので、基本的な事ですら知識がないため正しい手続きが行えるかとても不安に思っています。土地や建物といった不動産の名義変更を行う手続きの基本的な流れについて、初心者の私にも理解できるようにぜひとも教えて下さい。(大分)
相続する不動産の名義変更手続きについてご案内します
大分相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
不動産を相続する際に発生する名義変更手続きの流れをご案内いたします。
相続人全員の合意がして遺産分割協議等がまとまり、それにより各相続人に分配する財産が明確になります。それにより相談者さまは亡くなったお父様(被相続人)の相続財産である複数の不動産の所有権が相続人である相談者さまに移ったときに、所有権移転の登記である不動産名義変更手続きを行います。この手続きを行う事により、第三者に対して自身の所有権を主張(対抗)できるようになります。ですので、不動産の名義変更手続きを行わない限りは、たとえ相続する事が遺産分割協議で決まった不動産であったとしても、売却することはできません。
名義変更手続きについて、下記で詳細をご覧ください。
<1>相続人全員で遺産分割協議による話し合いがまとまり、相続する不動産の分割方法を決定する。そして相続人全員で署名と実印で押印をした「遺産分割協議書」を完成させる。その後、名義変更申請の際に添付する書類(下記参照)を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
<2>登記申請書を作成する
<3>名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する
以上の手続きを相続人ご自身で行い、不動産名義変更の申請手続きをすることも可能です。しかしながらご相談者様が煩雑であると感じられた通り、当初より専門家に頼った方がスムーズに進捗が運ぶケースは大いにあります。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合、そもそも遺産分割協議の進め方が不明である場合、そういった場合はにはぜひ地域の専門家に相談することをお勧めいたします。
相続手続きは人生において経験する事は少なく、ご不安に思われる方は多くいらっしゃると思います。さらに、必要な添付書類を集めるために思いがけない時間を取られ、相続人様ご自身が忙しくある中で登記申請書の作成や法務局での手続きなどを行う事は大変負担に感じられる事と思われます。ご自身で申請する事に不安がある方は、お早めに相続の専門家にご相談されると良いでしょう。
また、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されております。相続登記に期限や罰則が設けられるため、まだ手続きを終えていない方は、ぜひともお早めに手続きを行いましょう。
大分相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。大分での遺産相続に関してご相談実績の多い大分相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてお手伝いをさせていただきます。
相続のお悩みに対して、相続手続きおよび相続税などそれぞれの専門家がしっかりと連携してサポートを行います。ぜひ大分相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。所員一同心よりお待ちしております。
2025年01月07日
相続人にあたる母が認知症なのですが、相続手続きの進め方について司法書士の先生、教えてください。(大分)
先日、大分で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きをしなくてはならないと思っています。相続人にあたるのは母と私の2人なのですが、母は認知症を発症しており、自分の名前を書いたり、押印もできないような状況です。父が遺した財産は大分にある一戸建ての自宅と預貯金1000万円ほどがあることがわかっており、手続きを進めていきたいのですが、母に代わって書類に署名をしたり、押印をしてもいいのでしょうか。このような場合の手続きの進め方について教えていただけないでしょうか。(大分)
家庭裁判所にて成年後見人を選任し、相続手続きを行いましょう。
今回のように認知症などにより署名や押印ができない場合、成年後見制度を利用する方法があります。たとえご家族の方であっても、認知症の方に代わって署名や押印を行うと法律に触れることとなりますので、注意しましょう。
認知症に限らず、知的障害、精神障害などにより物事を判断する力が不十分の方を保護するための制度が成年後見制度です。相続による遺産分割は法律行為にあたるため、判断能力が不十分の方は行うことができません。そこで代理人である成年後見人を選任し、成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割を行うことで、相続手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は配偶者や4親等内の親族など、民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てをすることで、ふさわしい人を家庭裁判所が選任します。
なお、以下の者は成年後見人にはなれませんので注意しましょう。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方のしれない者
- 未成年者
成年後見人には親族だけでなく、第三者である弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合があります。また、複数の成年後見人が選任されることもあります。
成年後見人が選任されると、相続手続きが完了した後にも職務が続きますので、これからのお母様の生活にとっても必要かどうか考えて法定後見制度の申立てを行っていきましょう。
大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、大分周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年12月03日
Q:司法書士の方に質問です。相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(大分)
現在、大分に暮らしていた母が急に亡くなったために相続の手続きを進めようとしています。母は70代ではありましたが、お正月に会った時はとても元気だったのでかなりショックです。私は大分からは遠方に暮らしており、亡くなる際に立ち会えなかったことが悔やまれます。とはいえ、悲しんでばかりはいられないため、今後の手続きをやらなければと思っています。まとまった休暇を作り相続の手続きを済ます事が出来たらと考えておりますが、通常の手続きにはどれくらいの時間がかかりますでしょうか。相続する遺産としては、大分の実家と母の貯金、その他タンス預金です。(大分)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
今回、ご相談いただいた相続手続きが必要な財産は、大きく分類すると2つに分けられます。
まず1つ目は現金や預金・株などの金融資産、そして2つ目はご自宅の建物や土地などの不動産です。この2つについてご説明いたします。
まず1つめが金融資産についてのお手続きですが、一般的に2か月弱ほどの時間がかかります。亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。主な必要書類は以下の通りです(各機関によって多少内容が異なります)。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届 など
2つ目の不動産手続きに関しましても、一般的に2か月弱ほどの時間がかかります。上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要書類を揃えて法務局で申請を行います。主な必要書類は以下の通りです(各機関によって多少内容が異なります)。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 など
ご相談者様の内容から一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。しかしながら、自筆の遺言書がある場合、認知症の方や行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合など、別途で手続きが発生するケースでは、お手続きにより長い時間がかかるとお考え下さい。
大分にご実家のある方、大分にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ大分相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。
2024年11月05日
Q:不動産の相続手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたい。(大分)
私は大分在住の男性です。この度大分の老人ホームに入居していた父が亡くなりました。いまは家族で協力して遺品整理をしながら財産を洗い出しているところです。父は大分に土地を所有しており、この土地は恐らく長男である私が相続することになるだろうと思っています。相続したとしても、この大分の土地は活用する予定はないので、売却するつもりでおります。
大分の土地は父の名義のままなので、名義変更の手続きが必要になるかと思います。司法書士の先生、これからどのような手順で手続きを行えばよいか、大まかで結構なので教えていただけますでしょうか。(大分)
A:不動産の相続手続きの大まかな流れをご紹介します。
相続は、だれがどの財産を取得するか決定すれば終わりというわけではありません。取得した財産に応じて名義変更などの手続きを行う必要があります。今回のご相談内容にある大分の土地については、名義人が死亡したことにより、別の人に所有権が移転したという登記申請を行い、土地の名義を変更しましょう。
相続に伴う所有権移転の登記を相続登記といいます。相続登記の申請が完了すれば、その不動産について第三者に対し主張(対抗)することが可能となります。大分のご相談者様は土地の売却を検討されているとのことですが、売却の前に相続登記の申請が必要です。相続登記の申請は2024年4月より義務化され、定められた期限内に登記申請を行わなかった場合は過料の対象となることもありますので、速やかに手続きを行いましょう。
相続登記の流れ
(1)遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書にまとめる
相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどの程度取得するかについて決定します。協議内容にもとづき遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、実印の押印をします。
(2)申請書類を準備する
登記申請書に添付する書類を収集します。相続状況によって必要書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 不動産を承継する相続人の住民票
- 登記する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
- (1)で作成した遺産分割協議書 など
(3)登記申請書を作成し、法務局へ提出する
登記申請書を(2)で準備した書類とともに、法務局へ提出します。提出先は、登記する不動産の所在地を所轄する法務局です。
以上が大まかな相続登記の流れです。この流れのとおりご自身で申請することも可能ではありますが、状況によっては専門的な知識が求められる場合もあります。例えば相続人の中に認知症患者や未成年者、行方不明者が含まれている場合には、家庭裁判所での手続きも必要となるため、はじめから司法書士に依頼したほうがスムーズに進むでしょう。
大分相続遺言相談センターは相続に特化した司法書士事務所として、大分の皆様の相続登記はもちろんのこと、相続に関するあらゆる手続きを一貫してサポートさせていただきます。初めてご相談いただく方は完全無料で対応したしますので、大分の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。
2024年10月03日
Q:父が亡くなり相続手続きを進めていますが法定相続分の割合について、司法書士の先生教えてください。(大分)
大分在住の会社員です。先日、大分市に住む父が亡くなりました。家族と話し合いながら相続手続きを進めていますが、遺言書はないため法定相続分で遺産を分割しようとしていたところ法定相続分の割合がよく分からず、ご相談させていただきました。相続人は母と私と亡き弟になります。弟は3年前に亡くなっており、子供がいます。この場合、弟の子供が相続人になるようですが、法定相続分の割合はどうなりますか。弟の子供は2人います。(大分)
A:相続順位により、法定相続分の割合は変わります。
まず、法定相続人についてご説明いたします。民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位が定められており、上位の人がいる場合には下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に、下位の人に相続権が移ります。
配偶者以外の法定相続人の順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記より、法定相続人が確認できたら、法定相続分の割合は下記のとおりになります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合ですと、法定相続人はお母様、ご相談者様、弟様のお子様2名となります。この場合の各相続人の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様は1/4を2名のお子様でさらに割ります。
ご相談者様は法定相続分で分割することをご検討されていますが、相続人全員での話し合いによる遺産分割協議で自由に分割内容を決めることも可能です。
ご相談者様のお父様の相続での法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人も異なるため、法定相続分の割合も異なります。ご自身での判断が難しい場合には、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分エリアで相続に関するご相談を多くいただいております。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターの相続専門の司法書士・行政書士にお任せください。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。大分の皆様からの相続に関するお問い合わせをお待ちしております。
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