相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父が亡くなり相続手続きを進めていますが法定相続分の割合について、司法書士の先生教えてください。(大分)

大分在住の会社員です。先日、大分市に住む父が亡くなりました。家族と話し合いながら相続手続きを進めていますが、遺言書はないため法定相続分で遺産を分割しようとしていたところ法定相続分の割合がよく分からず、ご相談させていただきました。相続人は母と私と亡き弟になります。弟は3年前に亡くなっており、子供がいます。この場合、弟の子供が相続人になるようですが、法定相続分の割合はどうなりますか。弟の子供は2人います。(大分)

A:相続順位により、法定相続分の割合は変わります。

まず、法定相続人についてご説明いたします。民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位が定められており、上位の人がいる場合には下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に、下位の人に相続権が移ります。

配偶者以外の法定相続人の順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記より、法定相続人が確認できたら、法定相続分の割合は下記のとおりになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合ですと、法定相続人はお母様、ご相談者様、弟様のお子様2名となります。この場合の各相続人の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様は1/4を2名のお子様でさらに割ります。

ご相談者様は法定相続分で分割することをご検討されていますが、相続人全員での話し合いによる遺産分割協議で自由に分割内容を決めることも可能です。

ご相談者様のお父様の相続での法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人も異なるため、法定相続分の割合も異なります。ご自身での判断が難しい場合には、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分エリアで相続に関するご相談を多くいただいております。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターの相続専門の司法書士・行政書士にお任せください。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。大分の皆様からの相続に関するお問い合わせをお待ちしております。

大分の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:相続が発生した際に備え、相続手続きの流れを知っておきたいです。司法書士の先生教えていただけませんか。(大分)

主人が大分市の病院に入院しています。先日医者から、主人の病気についての説明と余命を告げられ覚悟するように言われました。突然のことでどうしてよいか分からず、途方に暮れる毎日を送っていました。しかし、いざその日がきた時のことを考えると、やらなければならない事が多いことに気づき少しずつですが今後のことを考えられるようになりました。葬儀のことは何とかなりそうですが、心配なのは相続手続きです。相続については皆無で、まず何をすればよいのか全く分かりません。相続手続きに手順はあるのでしょうか?相続手続きの流れについて、まずは大まかでいいので教えていただきたいです。(大分)

A:大まかな相続手続きの流れをご説明いたします。

ご家族のご病気のこと心中お察しいたします。先の事を考えると大変つらいものです。しかしながら、ご家族のご逝去後は葬儀や相続手続きなどを進めなければなりません。今から前もって少しずつでも準備されるとよいでしょう。

まず、相続が発生したら遺言書の有無を確認します。故人が遺言書を遺している場合には遺言書の内容が民法で定められている法定相続よりも優先されるため、まずは遺言書を探しましょう。遺言書がある場合には記載されている内容に従って相続手続きを進めていきますが、遺言書が無い場合の大まかな相続手続きの流れは下記になります。

①相続人の調査
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。この戸籍を収集することによって相続人を確定することができます。この際、相続人の戸籍謄本も併せて請求するようにしましょう。

②相続財産の調査
被相続人が所有していた財産をすべて調査します。現金や預貯金、株式、不動産などプラスの財産及び借金やローンなどのマイナスの財産も調査します。ご自宅が持ち家であれば、不動産の登記事項証明書や固定資産税納税通知書を集めます。これらの書類から相続財産目録を作成し、相続財産のすべてを分かりやすくまとめます。

③相続方法の決定
相続財産の相続方法を決めます。相続財産に借金があり、相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

④遺産分割協議
被相続人の財産の分割方法を相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といいます。相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書に書き起こし、相続人全員が署名・押印をします。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となります。

⑤財産の名義変更
遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、被相続人の名義から相続人の名義へ変更する手続きを行います。

以上が相続手続きの流れとなりますが、相続ではご状況によって複雑な手続きが発生する場合もあります。

ご自身での相続手続きが少しでもご不安な方は、相続の専門家に依頼することも可能です。
大分相続遺言相談センターでは大分で相続でお困りの方を手厚くサポートしております。大分で相続手続きの専門家をお探しの方はお気軽に大分相続遺言相談センターにお問い合わせください。大分の地域事情に詳しい相続の専門家が大分の皆様のご相談に親身にサポートいたします。初回のご相談は完全無料にてお伺いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

大分の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:司法書士の先生へのご相談になります。父の相続の際、相続登記をしていない不動産があります。このままでも問題ないですか。(大分)

大分に住む50代会社員です。2年前の父の相続の際に、父名義である不動産について相続登記をしていないものがあります。

当時、相続人である私と弟で遺産分割協議を行いました。協議はスムーズに終わったのですが、協議を終えたあとに私たちが把握していなかった父名義の不動産(土地)があることが分かりました。

再度、弟に遺産分割協議をする旨を伝えてみたのですが、海外での仕事が忙しくなかなか話すことができないまま今に至っています。

しかし、先日「相続登記」が義務化されたことを知り、放置している土地について不安になりご相談させていただきました。相続登記の義務化について詳しく教えていただきたいです。(大分)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続の場合も対象となります。

相続登記の申請義務化についてご説明いたします。
相続の際に不動産を取得した場合には名義変更の手続き(以下、相続登記)を行うのですが、これまで期限の定めがありませんでした。そのため、名義が変更されないまま誰が所有者かわからなくなる不動産が散見されていました。所有者が不明の不動産が放置され、増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物の倒壊の危険もあります。

このような問題が生じてしまうことから、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化によって、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

2024年4月1日前に発生した相続も義務化の対象となりますので、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に申請するようにしましょう。相続登記が完了していない不動産がある場合には、前述の猶予期間はありますが、早めに手続きを終えるようにすることをおすすめいたします。

なお、遺産分割協議が進まないなどの理由によって相続登記の申請が滞っている場合には、「相続人申告登記」を法務局にて行うことによって、期限内に相続登記の申請ができなくても過料の対象から外れます。

大分で相続登記の申請が必要になる方、ご自身での申請が難しい方はお気軽に大分相続遺言相談センターにご相談ください。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様の相続登記の申請を相続の専門家である司法書士がサポートさせていただきます。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターにお任せください。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、相続する不動産が他県にある場合の手続きについて教えて下さい。(大分)

父の相続手続きで教えていただきたいことがあります。先月大分市内の病院で亡くなった父は、もともと神奈川出身で、遺産は預貯金と大分の実家、大分郊外の土地、神奈川県にある先祖代々の不動産です。相続人は母と私と弟と妹の4人です。母は大分の実家に住んでいるのでそのまま住み続けます。私たち3人兄弟で不動産と預貯金を分ける予定ですが、3人で話し合ったところ神奈川の不動産は私が相続をすることになりました。不動産に関する相続手続きは、相続する土地のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか?神奈川に行くのはちょっと大変なので、可能であれば大分の法務局で進めたいと思っています。(大分)

 A  お住まいの地域で相続手続きする方法をご紹介します。

たしかに不動産を相続する場合、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければなりませんが、実際に出向いて手続きをしなければならないというわけではございません。不動産相続手続きの申請方法としては主に下記の3通りございますので、ご自身に合った方法で相続登記申請を行ってください。
①窓口申請:法務局の開局時に実際に出向いて窓口で申請します。その場でやり取りをするため、間違いなどは指摘してもらえます。
②オンライン申請:ご自身が利用されているパソコンに申請用総合ソフトをインストールして、オンライン上で申請します。パソコンに慣れている方でしたら便利な方法です。
③郵送申請:申請書を作成して郵送で申請します。郵送するだけとはいえ、申請書の書き方には厳密なルール多くあるため、申請内容に間違いがあると、郵送でのやり取りを繰り返すことになり多くの時間を費やすことになります。郵送の際は、返信用封筒を同封のうえ簡易書留以上の方法で送付しましょう。

相続手続きは、専門的な知識を要する手続きが多くございます。中には期限が設けられているものもございますので、相続のお手続きをご自分で進めることに不安がある方や、お時間のない方は相続の専門家にご相談ください。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人が相続手続きする場合はどうしたら良いか司法書士の方教えてください。(大分)

大分市在住の50代の者です。先月、大分市内の病院で80代の父が亡くなり、70代の母と子供2人の3人が相続人となりました。父の相続財産は、大分市の自宅と預貯金が数百万円です。私と弟でだいたいの相続手続きはしましたが、相続人3人でやらなければならない遺産分割協議などは手が付けられないでいます。実は、母が数年前から認知症になってしまい、認知症の症状は中程度です。署名捺印はできなくもないでしょうが、それがどういう意味なのかは分からないと思います。このままでは相続手続きができないため、家族である私たちが代わりに署名捺印をしたりすることはできますか?そもそも相続人の中に認知症患者がいる方はどのように相続手続きを行っているのでしょうか。(大分)

 A:認知症の方の代理となる成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

まず、遺産分割は法律行為であり、認知症等により判断能力が十分ではないと判断されると、法律行為を行うことはできません。ご家族だからと、認知症の方に代わり署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。
相続人の中に認知症の方がいるご家庭で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で意思能力が不十分であると判断された方を保護する制度です。民法で許された者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。その成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、費用の発生する専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続することになり、対象者が亡くなるまでその費用がかかる場合もありますので、その後の生活にとっても成年後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。

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