相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の先生、相続財産が少なく相続人も近しい親族だけであれば、遺産分割協議書を作らず相続を終わらせてもよいでしょうか。(大分)

大分在住の60代女性です。今後の相続手続きについて、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく、この度ご相談させていただきました。
先月85歳の父が、長らく入院していた大分の病院で亡くなりました。すでに父の葬儀は大分にある斎場で済ませ、現在は相続人である私と弟2人で父の相続について話し合っているところです。ですが肝心の相続財産はこれといって大きな財産はなく、父が入院する前まで住んでいた大分の自宅と預貯金が数百万円ある程度です。父の遺言書はなく相続人は近しい親族だけになりますので、弟たちとも「相続財産の分割は話し合いだけで済ませて、遺産分割協議書は作らなくてもいいのではないか」という話をしています。兄弟同士の関係性も良いので、特に揉めることもなさそうです。司法書士の先生、このまま相続を終わらせても問題ないでしょうか。(大分)

A:相続財産が多くない場合であっても、遺産分割協議書を作成しておくと今後の安心につながります。

この度は大分相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、ありがとうございます。まずは、遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに書面にまとめたもののことです。相続手続きをする際、不動産の名義変更で遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はその限りではありません。遺言書に記載されている内容に沿って相続手続きを進めますので、遺産分割協議は不要であり遺産分割協議書も作成しません。
しかし、大分のご相談者様のように遺言書が遺されていない場合には、遺産分割協議が必要です。現時点では相続争いで揉めるようなことはないと思っていても、後から自分たちが把握していなかった法定相続人がいた、家庭の状況が変わり相続した遺産分割に不満が出てきた等予期せぬトラブルが起こる可能性も否めません。遺産分割協議書を作成しておくことにより相続内容の証明書類となりますので、相続人同士のトラブル回避に繋がります。相続財産が多額でなかったとしても財産が突然手に入るという状況になると、仲の良い親族同士でも相続トラブルに発展してしまうことは往々にしてあるものです。そのようなトラブルを事前に回避するためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心でしょう。

遺言書が無い場合の遺産相続において、 相続人同士のトラブル回避のほか遺産分割協議書が必要となる場面は多々あります。

  1. 不動産相続登記
  2. 相続税申告
  3. 金融機関の預貯金口座が多い場合
    ※遺産分割協議書がない場合、相続人全員がすべての金融機関の所定用紙に署名押印する必要がある。
  4. 相続人同士のトラブル回避

 

大分にお住まいの皆様、 相続とは一生の中でそう何度も経験することではありません。それゆえ、いざ自分自身が相続人となった時に相続に関する各種調査や手続きに奔走することになり、手間や面倒を感じることも多いかと思います。もちろんご自身や相続人だけで相続手続きを進めることは可能ですが、思うように手続きが進まなかったり時間が掛かってしまったりとお悩みやご不安を抱えている大分の皆様に向けて、大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を承っております。
大分近辺にお住まいの方で、相続や遺言書に関するご質問やご相談がありましたら、ぜひ大分相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様のお力になれるよう、大分相続遺言相談センターのスタッフ一同親身にご対応させていただきます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

司法書士の先生、相続手続きの流れを教えて下さい。(大分)

大分在住の大学生です。昨年のことになりますが、大分の祖父が亡くなったあと、両親が相続手続きが大変だと困っていました。その光景を目の当たりにして、自分としてはまだまだ先の事ではありますが相続手続きについて興味を持ったので、司法書士の先生に流れを教えていただきたいと思い問い合わせました。今は元気な祖父が何年かして、もしも事が起きた際にも役に立つのではないかと思いますので、初心者でもわかるように教えて下さると助かります。(大分)

A:相続の流れを簡単にご説明します。

大学生の方が相続手続きをやることになるのはまだ先ではあるかと思いますが、興味をもち知りたいと思った事は素晴らしいことです。
ご家族のご逝去後は悲しむ余裕がないほどやらなければならないことが多く発生します。事前に相続について知っておけば「その時」が来たら余裕をもってご家族を見送ってあげられるのではないでしょうか。相続手続きの説明に入る前にご家族が亡くなったらまず亡くなった方の遺言書を探します。遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書があれば遺産分割が比較的スムーズに進みます。

以下は、遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れになります。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍を過去に戸籍を置いたすべての役所で収集し相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。

②相続財産調査・・・被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象です。所有するご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めそれらをもとに相続財産目録を作成します。

③遺産の相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと自動的にマイナス財産も引き継ぐことになります。

④遺産分割協議を行う・・・相続人全員で遺産分割協議を行います。決定した内容を「遺産分割協議書」として記載し相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要です。

⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券などを相続した相続人は名義をご自身へ変更する手続きを行います。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、相続手続きがすべて終わるまでにかかる期間の目安を教えてください。(大分)

先日大分の病院に入院していた母が亡くなりました。父はおらず、母はシングルマザーとして大分で私と弟の2人を育ててくれましたので、相続人は私と弟以外にはいないと思います。
相続財産としては、母名義の預金が数百万と、母が祖母から相続した大分の自宅くらいです。大きな財産もありませんので、弟と協力して相続手続きを進めていきたいと思っています。そこで質問なのですが、相続手続きがすべて終わるまでに大体どのくらいの期間がかかるのでしょうか?目安で結構ですので、教えていただけるとありがたいです。(大分)

A:相続した財産の種類によって、手続きにかかるお時間は異なります。

大分相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

被相続人(亡くなった方)から相続した財産で、相続手続きが必要なものとしては、金融資産(現金、預金、株など)や不動産(建物、土地など)が挙げられます。今回は一般的に相続する機会の多いこの2つの手続きにかかる期間についてご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きです。
手続きとしては、被相続人の口座の名義人を相続した人に変更する、あるいは口座を解約し、現金を相続人同士で分け合う、という流れになります。まずは必要書類を揃えましょう。必要となる書類は、戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などです。必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

【期間の目安】
書類収集……1~2か月程度
金融機関での処理……2~3週間程度

次に、不動産の手続きです。
不動産についても、名義人を被相続人から相続した人に変更する手続きを行います。不動産を売却する予定であっても、まずは名義変更の手続きが必要です。この手続きに必要となる書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、被相続人の住民票の除票、不動産を取得する相続人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書等などです。
手続きは法務局で行いますが、ご家庭ごとの状況によって必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。

【期間の目安】
書類収集……1~2か月程度
法務局での処理……2週間程度

大分のご相談者様の財産状況に合わせて2つの手続きにかかる期間についてご説明いたしましたが、実際にかかる期間はそれぞれのご家庭の状況によってさまざまです。
例えば、大分のご実家に遺言書が保管されていた場合や、相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所での手続きも必要となります。相続した財産の額によっては相続税申告が必要となることもあります。

大分の皆様、相続手続きについてわからないことがあれば、いつでも大分相続遺言相談センターにご相談ください。相続を専門とする実績豊富な司法書士が、大分の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。
お手続きの途中からでも対応が可能ですので、どうぞ遠慮なく大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、大分の皆様の現在のご状況をお聞かせください。相続の専門家が丁寧にお話をお伺いし、手続きが円滑に終えるようサポートさせていただきます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続財産の大半を不動産が占める場合の遺産分割について、司法書士の先生にお尋ねします。(大分)

私は大分で生まれ育った者です。先日同じく大分の実家に住む父が亡くなり、葬儀は大分市内の斎場で行いました。現在は相続手続きを始めていますが、遺産分割で困ったことがあり司法書士の先生にご質問させていただきました。父の相続人は母と私と弟の3人です。遺産分割を行うにあたり、父の遺産を調べたところ大分の自宅と大分郊外にあるアパート一棟だけで、現金は数百万円程度でした。母は現在も自宅に住んでいますし、遺産の大半は不動産のため均等に分割できません。このように現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(大分)

 A:相続では、遺産の大半を不動産が占めることは珍しくありません。

ご家族が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要がありますが、遺産の大半が現金ではなく、そのままでは分割しにくい不動産が占めるというケースは多々あります。いくつかの分割方法をご紹介しますが、その前にまず、お父様が遺言書を作成されていないかご自宅などを探してみて下さい。相続において遺言書は、法定相続分よりも優先されるため、遺言書の有無が遺産分割を大きく左右します。遺言書が見つかった場合の相続は、遺言書の内容に沿って遺産分割を行ってください。すでに遺言書内で分割に関する指示があるため、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

こちらでは、遺言書がなく、遺産の大半を不動産が占める場合の分割方法についてご説明します。いずれにせよ、不動産についてはそのままでは現金としての価値が分からないため、ご自宅とアパートの評価を先に行ってから、遺産分割協議をします。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bがアパート、Cが現金といった方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため、厳密には不公平となりますが、相続人全員が納得していれば問題ありません。
【代償分割】
相続人のAまたは複数名が被相続人の遺産を相続し、他の相続人に相応の代償金または、代償財産を支払う方法です。この方法は遺産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに、そのまま住み続けることができるため非常に有効となる方法ですが、財産を相続した側はまとまった額の現金を用意しなければなりません。
【換価分割】遺産である不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。ご自宅に住んでいる方は引っ越す必要があります。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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大分の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続手続きにおいて認知症の相続人がいる場合の手続きについて司法書士に伺います。(大分)

私の両親は大分市にある実家で暮らしていましたが、先日大分市の病院で父が亡くなりました。亡くなってからはバタバタ続きで、葬儀の手配や様々な手続きが今やっと一区切りついたところです。相続手続きをやらなければならないと思い、相続人と相続財産について調べたところ、相続人は母と私と妹の3人で、相続財産は、大分市の自宅と預貯金が1000万円ほどでした。準備は整いつつありますが、一つ問題があり今回ご相談させていただいています。実は、私の母は認知症を患っておりその症状は決して軽くはありません。相続手続きはおろか、署名や押印すらできない状態です。そもそも相続手続きは相続人全員で行わなければいけないのでしょうか。認知症患者が相続人の中にいる場合の相続手続きはどのように進めれば良いのか教えてください。(大分)

A:成年後見人を家庭裁判所に選任してもらってから相続手続きを進めましょう。

認知症を患う方が相続人にいる場合は、成年後見制度を利用する方法があります。相続手続きは、たとえご家族の方であっても、代理権なく認知症の方に代わり相続手続き(署名や押印をする等の行為)を行うことは違法ですのでお気を付けください。次に、成年後見制度についてご説明します。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、遺産分割協議などといった相続手続きは相続人全員が参加しなければならないため、このような場合に、成年後見制度を利用します。ただし、選任された成年後見人は、遺産分割協議後も引き続きその役割を担います。つまり、成年後見制度の利用が継続することになりますので、料金も発生し続けることになります。お母様の生活にとって本当に必要かどうか先のことも考えて法定後見制度を活用しましょう。
なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もありますが、以下の人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

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