相続放棄

ここでは、相続方法についてご案内いたします。(大分で相続放棄の事でしたら、専門的に対応ができる、大分の司法書士・行政書士シュトウリーガルの無料相談をご活用ください)。

相続放棄とは、ご自身で他の相続人に対して「相続財産は要りません!」と宣言しても、相続放棄をする事は出来ません。相続放棄とは、民法で定められた法律行為となっておりますので、正しく相続放棄の手続きを進めるためには家庭裁判所に相続放棄に申述する手続きが必要となります

相続放棄には、いくつかの注意点があります。そのひとつは、手続きにおいて期限がある事がもっとも注意しなくてはいけないところであると思います。これは、相続開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内にお手続きを進めなくてはいけないと法律で定められております。ですから、相続開始から1~2ヶ月のうちに、相続人を調べ、相続財産を調べたうえで、相続方法を決めるように進めて行く事が重要になりかと思います。

また、相続放棄の手続きでは「これは放棄したい」「こっちは価値があるから欲しい」は出来ません。相続放棄の申述を家庭裁判所に行ってしまうと、初めから相続人では無かった事になりますので、相続人ではありませんので、何もかも一切相続することは出来ません。

間違った相続放棄の使い方も、注意が必要になります。亡くなった方(被相続人)の配偶者と子の2人が相続人であった場合に、配偶者に財産を寄せたいので、子に相続放棄をさせよう、という考え方の場合は要注意です。この場合で子が相続放棄をしてしまうと、相続人は「配偶者と亡くなった人の親(直系尊属)」となりますので、相続関係が難しくなってしまいます。
こうしたケースにおいては、子は元から相続人ではなかったという扱いになりますので、次の相続順位となる相続人とも遺産分割を調整しなくてはいけなくなってしまいますので、安易に家族内の遺産分割で相続放棄を使うことには注意が必要となります。

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