遺産分割協議書とは
ここでは、遺産分割協議書とはどのようなものであるかをご説明いたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意し、被相続人の相続財産をどのように分割するのかを証明する書類のことです。法務局で不動産登記の申請を行う時や、金融機関にて相続財産の解約手続きを行う際に提出を求められ、相続手続きを行う上で重要な書類と言えます。
遺産分割協議書は、既に遺産分割協議が行われ、相続人全員が内容を確認のうえ合意している、という証明になります。
法的な効力を持つため、それぞれの相続人は遺産分割協議の内容に拘束されることとなります。完成後の撤回は難しく、内容の変更や修正が必要な際でも、再び相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書を作成することによって相続人間のトラブルを防止することにもつながります。
遺産分割協議書の書き方について
書式や様式等に規定はありませんが、必ず記載しなければならない事項があります。協議書を作成する上でのポイントをご説明いたします。
1)遺産分割協議は法定相続人全員で
法定相続人は全員、遺産分割協議に参加しなければなりません。
一部の相続人だけで作成した遺産分割協議書は無効です。このため、被相続人の戸籍を調査し、相続人を正確に把握することはとても重要です。
遺産分割協議は相続人全員が顔を突き合わせて話し合う必要はありません。遺産分割協議書の内容を確認し、その書類に合意したことの証明として、相続人全員が署名、実印の押印を行うことによって、その遺産分割協議書は有効であるとされます。
2)法定相続人全員の署名、実印での押印が必須
遺産分割協議は署名でなく記名でも問題はありませんが、より確実性を求めるのであれば署名をお勧めいたします。
押印は、印鑑登録証明書を添付し実印で行いましょう。なぜなら、法務局の不動産登記や金融機関の手続きの際にも、本人確認のため実印が求められるからです。
3)財産の表示方法
遺産分割協議書の財産の表記で最も重要なのは正確性です。預貯金は金融機関名、支店名、口座番号を、不動産は住所地ではなく登記簿に記載されている表記をそのまま記載する必要があります。
もし遺産分割協議書の完成後に間違いが発覚し訂正が必要になれば、再度相続人全員が訂正印を押印しなくてはならなくなります。
4)契印
遺産分割協議書が複数枚にまたがる場合、数枚の書類が一つの遺産分割協議書であることを証明するために、相続人全員の実印を用いて契印をします。
遺産分割協議書をホチキスで止め製本テープ等で一冊にまとめた際には、製本テープと裏表紙の上に契印の押印が必要です。
5)印鑑登録証明書の添付
遺産分割協議書に押印した実印を証明するための印鑑登録証明書を添付します。
当センターでは遺産分割協議書のご相談も承っております。ご不明な点やお困りごとなどがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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