任意後見制度とは

ここでは成年後見制度の一つである任意後見制度についてご説明いたします。

ご自身にもしもの事があった場合に備え、事前に成年後見制度の利用を検討し準備をしておく場合には任意後見制度を利用します。将来、認知症になった場合に備えて多くの方がこの制度を利用をしています。例えば認知症等により判断能力が低下してしてしまった場合、銀行から預金を引き出す事も、高齢者施設への入所契約を締結する事も出来なくなります。このような状況になる事を回避するために、事前に第三者へと財産管理や契約行為などを依頼して、引き受けてもらうための契約を任意後見契約といいます。ご自身の大切な財産の管理や生活上必要な契約締結を依頼することとなりますので、この契約を誰と結ぶかという事がとても重要なポイントになります。

依頼する相手を任意後見人とよび、この任意後見人はご自分で選ぶことができます。この点が法定後見と大きく異なる点になります。また、契約書については公正証書で作成しておきましょう。

任意後見契約の締結後にご自身が認知症等を患った場合は、任意後見契約を開始するために家庭裁判所へと人後見監督人の選任の申し立てをします。任意後見監督人が選出されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見監督人による監督のもと、任意後見人となった人物が財産管理をしていきます。

大分相続遺言相談センターでは、任意後見制度に関するご相談についても対応いたしております。少しでもご不安な方や不明点がある方などは、お気軽に大分相続遺言相談センターへお問い合わせください。

成年後見と財産管理契約の関連項目

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