成年後見制度とは

ここでは成年後見制度についてご説明いたします。

成年後見制度とは、意思判断能力が不十分である方の所有する財産を守り、そして生活環境保護をする為の制度になります。判断能力についての診断は医師が行いますが、認知症・知的障害・精神障害をお持ちの方が主な対象となる制度になります。

成年後見の種類

成年後見制度には2種類あり、任意後見法定後見があります。
二つの違いは、成年後見制度を利用するタイミングにより区別されます。

  • 任意後見:判断能力が不十分な状態となるに、成年後見制度を利用する準備をする場合
  • 法定後見:判断能力が不十分な状態になったに、成年後見制度を利用する場合

上記のように成年後見制度を利用するタイミングが、判断能力が不十分となる前なのか、後なのか、により制度が異なります。手続きや利用方法にも違いがありますのでご注意ください。なお、後見制度を利用しているご本人が亡くなった時点で、成年後見制度は終了となります。死後事務委任契約もあわせて契約しておくことによって死後の事務手続きもお願いすることができます。

法定後見とは

すでに、ご本人が認知症等により判断能力が十分でない状態である場合に、財産管理を第三者へと依頼する場合の制度は法定後見になります。財産管理を行う人物を成年後見人といいます。成年後見人は、ご本人の判断レベルにより保佐人・補助人となります。

任意後見についての詳しい説明はこちら

大分相続遺言相談センターでは、成年後見制度に関するお問い合わせにも対応いたします。認知症はいつ発症するかわかりません。もしもの事があってからでは、選択できる制度も限られてしまいますので、将来についてきちんと準備をしておきたいという方はお早目に大分相続遺言相談センターへとご相談下さい。

成年後見と財産管理契約の関連項目

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