預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金全てを勝手に引き出すことが禁止されています。このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。
預貯金の保全が心配であるなら、銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります

具体的な手続きは以下のとおりです。 遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合
  2. 金融機関所定の払い戻し請求書
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  5. 各相続人の現在の戸籍謄本
  6. 被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

なお、民法の改正により遺産分割の対象となる預貯金について、各相続人は遺産分割前であっても一定額については単独で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。

もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。

それぞれを解説いたします。

遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳と届出印
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。

正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。

財産の名義変更の関連項目

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