相続放棄
相続を通じて相続財産を引き継ぐことは、良いこともあれば悪いこともあります。それは、どんなケースかと言いますと、財産を相続した結果、財産の中に借金や負債があって、マイナスの財産も相続してしまうというケースもあります。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない(相続しない)」と家庭裁判所に申述することができます。その申述することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる対象としては、基本的には相続財産となる物全てとなります。
相続対象となる物
- 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
- 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
相続方法の決定の関連項目
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