相続税の課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産についてご紹介いたします。

相続税が課税される財産

基本的に現金、預金、不動産、貴金属、書画骨董など、金銭的な価値があるものはすべて課税対象になります。
また、日本国内だけだはなく、海外にある財産も含まれます。

相続税が課税されない財産

「墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神し・日常的に礼拝の対象としている仏像や仏具」などに相続税は課税されません。
しかし、礼拝の対象とするには不自然なほどに高価な場合や、骨董品としての価値がある場合は課税の対象になることがありますので、注意が必要です。

対象者

相続税は遺産を受け継いだ人に課税される税金です。被相続人の親族であったかどうかは関係がなく、遺産を受け継いだ人が各々で税務署に申告して納税します。

相続税の申告の期限

相続税には申告・納税の期限が定められています。
相続税の期限:相続の開始を知った日(※)の翌日から10か月以内
※相続の開始を知った日というのは、主に被相続人の亡くなった日

この期限は、申告だけでなく納税までの期限です。

相続税申告書と作成者と申告先

相続税の申告書は、相続人によって作成されますが、相続人が複数人いる場合、共同で作成します。
共同での作成と提出が難しい場合は各自で申告書を提出をすることもできます。
その場合、相続する財産の総額や相続税の額、税率などに矛盾を出さないようにしなければなりません。

相続税の申告先は、被相続人の死亡時の住所管轄する税務署になります。
近くの税務署ならどこでもいいというわけではありませんので、申告先の税務署がどこになるのか事前に確認しておきましょう。

相続税の申告の関連項目

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