委託者について

ここでは委託者について解説していきます。

委託者とは、財産を所有者であり、その財産を相手(受託者)に託す人のことです。原則として誰でも委託者になることができますが、信託契約も ”契約行為” になりますので未成年者や認知症等で判断能力が不十分な場合は単独で信託契約を締結することはできません。家族信託の内容はこの委託者の意向で決めていきます。

委託者が亡くなってしまった場合

信託契約の最中に委託者が亡くなってしまった場合、信託法に明確な規定はないのですが、現状では「委託者の地位は相続される」とされています。ただし、委託者の地位が相続されるのは信託契約の中に別途定めがない場合に限ります。例えば「委託者の地位は相続により承継しない」旨を契約に定めておくこと、相続人へ委託者の地位が相続されることはありません。なお遺言信託の場合には原則相続で地位は承継しないと定められています。

信託契約の内容を検討する際には、 "委託者が亡くなってしまった場合はどうするか" という先の事まで自身の考えをまとめ、契約の中で定めておくことが重要です。場合によっては何十年も先の話になることもあり、将来のことを考えるのは簡単なことではありません。しかし、早い段階から少しずつ、ご家族の皆様とも相談をしながら、ご自身の考えをまとめておくことはとても大切なことです。

 

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