信託財産とは

ここでは信託財産について詳しくご解説いたします。委託者が信託契約で受託者に預けた財産のことを信託財産といいます。信託できる財産は、財産的価値があるものなら信託の対象になります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • その他、債権など

信託財産は誰のもの?

信託財産は委託者とも受託者とも離れ、独立した財産となります。財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。このため不動産など登記や登録制度のある財産の場合には、受託者への名義変更の手続きが必要です。
信託が終了した場合、財産は最初の信託契約であらかじめ定めておいた「帰属権利者」が引き継ぐことになります。

預金を信託する場合の注意点

預貯金を信託する場合には、金融機関の協力が必要です。預貯金の信託は、預金を誰の口座で管理するのかという点についてですが、個人資産と分けて管理する必要があるため、受託者は従前から使用していた個人名義の預金口座を使用することはできません。したがって信託口座が別途必要となります。名義の設定は例えば「委託者A受託者B」などにします。

しかしながら家族信託は比較的新しい制度ですので、現状では、体制が整っていない金融機関も多く、どこの金融機関でも信託口座を作ってくれるというわけではありません。
家族信託を検討する際には、管理をしていきたい金融機関に事前に信託口座の開設が可能であるかどうかの確認をしておくことを推奨しております。

 

上記のように、財産価値のあるものであれば信託財産にすることが可能であり、その契約内容も自由に設定することができる家族信託(民事信託)ですが、専門性の高い契約でもあります。大分で家族信託(民事信託)を検討されている方は、まずは大分相続遺言相談センターへご相談ください。専門家が大分の皆さまのご要望を丁寧にお聞きし、家族信託の設定のお手伝いをいたします。

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