家族信託(民事信託)の活用事例

家族信託(民事信託)は比較的自由度が高く、ご自身の事情や要望に合わせて内容をつくることが可能です。下記にて、家族信託(民事信託)では何ができるのか?についてご確認ください。

家族信託・民事信託の活用事例

  • 認知症対策
    ご本人が認知症になってしまった場合、預貯金の引き出しや不動産の売却等の管理や運用ができなくなってしまいます。そうなるとご本人の生活に支障が生じる場合があります。そこで、予め家族信託をご家族等と契約をし、財産の管理者(受託者)に託しておくことで、財産の所有者であるご本人が認知症になった場合でも、受託者によって財産の管理や運用が可能となります。
  • 生前対策
    子供や孫の将来の学費・住宅資金・結婚資金等を援助したいという場合、家族信託を活用することによって援助するタイミングや金額について定めることが可能です。
  • 遺産承継
    これまでは、遺言書によって財産を引きつぐ人を指定しておくことができましたが、何代先にも渡る遺産承継の指定まではできませんでした。家族信託では、それが可能となります。信託契約を締結し、受益者の変更事由や信託自体の終了事由も定めることができますので遺産の承継方法を指定することも可能です。遺言書と併用して家族信託を活用することもできます。
  • 不動産管理
    信託契約では”所有”と”管理”を切り離すことができます。不動産の管理は非常に負担が大きいため、個人の高齢の方が十分な管理を行うことはなかなか困難です。将来的な不安がある方も、民事信託を利用することで長期的に安定した管理を行うことが可能となります。
  • 事業承継
    会社経営において、株の過半数以上を所有しているご本人に万一の事があった際、会社の経営がまわらない・事業の重要な判断ができない等の不都合が生じる可能性があります。信託契約をしておくことによって信頼のおける他者をあらかじめ選定し、ご本人と一緒に経営面にも参画させておくことで、そのような不都合を回避できると言えます。

大分相続遺言相談センターでは、家族信託(民事信託)の専門家が大分や別府の皆さまの実現したい内容や財産のご状況をお伺いした上でより良いご提案をさせていただきます。家族信託をご検討されている方はまずは大分相続遺言相談センターへお問い合わせください。

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