遺言書の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は思い立った時にすぐ作ることが出来、特に手続き等は必要ありません。費用もかからず、誰でも作りやすいのが自筆証書遺言の特徴です。
紙とペン、捺印を用意できれば作成可能です。下記が自筆証書遺言の書き方です。

  • 全文を自筆で書きます。
  • 用紙の指定は得になく、縦書き、横書きについても自由です。
  • 使用する筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても問題はありませんが、鉛筆などの消しゴムですぐに消せるようなものは避けましょう。
  • 日付、氏名を必ず自筆で記入します。
  • 捺印は認印や拇印でも問題はありませんが実印が好ましいでしょう。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名をします。

2019年1月に法改正があり、以前は遺言の内容を全て自筆で書く必要がありましたが、財産目録に限ってはパソコンで作成したり、通帳のコピー添付が可能となりました。

上記のように、自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に作成できる遺言書です。しかし、遺言書を作成したご本人が亡くなったあとに、遺言書がどこに保管されているか分からず、発見されないままという問題もあります。また、内容に不備があると法的効力がない遺言書を作成してしまいかねませんので注意が必要です。

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