遺言書のメリット

ここでは、遺言書を作成するメリットをご説明いたします。

相続人の負担軽減になる

相続が発生した際に、亡くなった方が遺言書を残している場合には、基本的には遺言書の内容に沿って手続きを進めていきます。しかし遺言書がなかった場合には、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。この遺産分割協議は相続人全員が遺産分割の内容に合意し、遺産分割協議書に印鑑を押すことで完了しますが、相続人同士の仲の悪い親族がいたり、相続人の住む地域が多岐にわたっていたりすると、意見がまとまりにくく、なかなか遺産分割が進まない事もあります。また、時には紛争、調停に発展してしまうケースもあります。遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありませんので、このような事態を回避することができます。

遺言者の希望通りの遺産配分が可能

「本来相続人ではない人に遺産を渡したい」、「実家の不動産は長男に残したい」等、遺言者が遺言書に記載した内容通りの遺産分配が可能となります。例えば下記のような希望を叶えるためには、遺言書の作成が有効です。

  • 配偶者に、全財産を相続させたい
  • 社会貢献として慈善団体に寄付したい
  • 相続人となる親族とは関係が悪いので、遺産を渡したくない
  • 老後の世話をしてくれていた長女に遺産を多く渡したい
  • 会社の事業承継の方針を明確にすることで、従業員の雇用を守りたい

しかし、あまりにも偏った内容の遺言書を作成すると、法定相続人には遺留分という権利がありますので、遺言書の内容が遺留分をも侵害されている場合には、遺留分を請求することができます。相続人が主張しなければ遺留分については請求されることはありませんが、遺言書を作成する際は、遺留分を請求されることも考慮して作成する必要があります。

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