生前贈与と贈与税

贈与税

贈与税とは、現金や不動産等の価値のあるもの譲り受けた時に、その額に応じて、取得した人に課せられる税金のことです。
これは無償でもらい受けた場合に限らず、実際の評価額より低い金額で取得した場合や、債務を免除してもらった場合も贈与税の対象となります。

贈与税の基礎控除額

贈与税には年間110万円の基礎控除額があります。
これは受ける側の金額で、例えば複数の相手から少しずつ贈与を受けて、そのトータルが年間で110万を超える場合は贈与税の対象となります。

基本的には贈与を受けたすべての財産が贈与税の計算を行う上で対象となりますが、例外として扶養義務者からの教育費や生活費、見舞金等は含まれません。

贈与税の課税価格

対象となる期間は1月1日~12月31日の間です。この期間に贈与によって取得した財産と取得したとみなされる財産の価額の合計が、110万円を超える場合、超えた額に対して贈与税が発生します。基礎控除額である110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
贈与税には以下のような特例もあります。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を対象として、2000万円まで控除できる特例(基礎控除額110万円も差し引けます。)

相続時精算課税制度

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対しての贈与が対象となります。2500万円まで贈与税がかからないかわりに、相続開始時にその贈与した分を持ち戻して相続税の計算を行います。また、、基礎控除額110万円を差し引いて計算することは出来なくなるほか、いくつか注意点があります。この制度を利用する場合は贈与税の申告を行う必要があります。

特例贈与財産

特例贈与財産2015年以降に贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)の直系卑属(子や孫等)へ贈与された財産

特例贈与財産にかかる贈与税の額は、特例税率を適用して計算します。また、特例贈与財産に該当しない贈与財産のことを一般贈与財産といいます。
一般贈与財産にかかる贈与税の額は、一般税率を適用して計算します。
特例税率は一般税率よりも低く設定されているため、特例贈与財産に該当する場合は贈与税が安くなるのです。

生前贈与の関連項目

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