相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続人の中に認知症の母がいます。相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方教えてください。(大分)

大分の父が亡くなり、相続手続きを行うことになったのですが、色々調べていて困った問題にぶつかりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。父の相続財産は大分の実家と大分郊外の不動産がひとつと、銀行に預けてある多少の現金です。私達家族は全員近所に住んでいることもあって、弟とは頻繁に会っていて、相続手続きについてもある程度の話し合いは出来ています。これからいざ手続きを始めようと思ったのですが、実は母が数年前から認知症を患っています。程度は中程度かと思いますが、父が亡くなったことを理解できていない時があって、時々父がいないと探すことがあります。相続手続きは家族が代わりにやればいいと思っていたのですが、調べていくうちに家族だと利益相反になるとかでダメみたいで困っています。どうしたらいいですか?(大分)

A:成年後見制度を利用して相続手続きをする方法があります。

ご相談者様のおっしゃるように、ご家族が認知症の方に代わって相続手続きを行う事は利益相反とされ、違法行為となります。このような場合、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症や知的障害などを患う方を保護することを目的として作られた制度です。そもそも認知症等が原因で、判断能力に衰えがあるとされると、契約などといった法律行為を行うことはできません。遺産分割についても行うことができませんので、この場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人という代理人を選任してもらって、その成年後見人が遺産分割協議に参加し成立させます。
成年後見人には以下の者を除く誰でもなる事が可能で、親族が選任される場合もありますし、第三者である専門家が選任される場合もあります。また、ひとりとは限らず、複数名選ばれることもあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度を利用して成年後見人が選任されてしまうと、今回の遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続されます。第三者が選任された場合には、対象者が亡くなるまで報酬を支払い続けることになりますので注意が必要です。

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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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