
相続手続き | 大分相続遺言相談センター
2025年06月03日
相続の手続きにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)
先日大分で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを行う事になりました。私は大分から離れて暮らしていますので、一度長期休暇を取って帰省し、まとめて手続きをしたいと考えています。父の遺産としては大分の自宅と銀行口座に預貯金があり、相続人は私と妹の2人で、妹とは話し合いを行い、どのように分割するかは決めてあります。なお、母は3年前に亡くなっています。これらの手続きを行う場合、一般的にはどのくらいの期間がかかるのか教えて頂けますか。(大分)
相続手続きにかかる期間について財産ごとにお伝えします。
相続財産は以下の二つに大きく分類されます。
- 金融資産(現金、預貯金、株など)
- 不動産(ご自宅の建物、土地など)
それぞれの手続きにかかる期間についてご説明します。
まず金融資産の手続きとしては、2か月弱ほどかかると言われています。
流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変えるまたは解約をし、相続人へ分割します。手続きの際には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となります。また、各金融機関によって多少内容が異なりますので、一度金融機関へお問い合わせください。
次に不動産の手続きも2か月弱ほどかかると言われています。
手続きの流れとしては、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人名義へ変更をします。手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類が必要となり、書類を揃えて法務局で申請します。
なお、自筆の遺言書がある場合や未成年の相続人や行方の分からない相続人がいる相続では、上記以外に家庭裁判所への手続きが必要となることがあり、手続きにさらに時間がかかります。
大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、大分周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:相続の手続きにおける遺産分割協議書とは、何のために作成するのでしょうか?司法書士の先生に伺います。(大分)
先日、大分で母を看取りました。相続人は私を含めて子供が5人です。相続に関しては初めての事ばかりで、自分なりに調べてみたものの分からない事がチラホラと出てまいりまして、友人に紹介していただいたこちらに問い合わせをいたしました。良く分からない事の1つに遺産分割協議書の作成というのがあります。これは、例えば資産が沢山あるお金持ちの方が作成するものでしょうか。母は節約家でしたが、亡くなった時に持っていた財産と言えば大分の一軒家の自宅と、あとは銀行の口座に多少の蓄えがあっただけです。実家を探しましたが、遺書のようなものも出ては来なかったです。私を含めて5人兄弟みな仲が良くテレビで耳にするような資産家のトラブルにつながる事は考えられません。そんな場合であっても形式上の遺産分割協議書は作成するべきでしょうか?(大分)
A:遺産分割協議書は作成することをお勧めいたします。相続手続きにも役に立ちます。
大分相続遺言相談センターへのお問い合わせありがとうございます。
まず最初に「遺産分割協議書」というのは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書は遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要です。遺言書が在る場合には、その内容に従って相続手続きを行う事になりますので遺産分割協議書は不要です。遺言書が無い場合には、遺産分割協議を行って、相続人全員で話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。トラブルの火種になる事はないので必要性を感じないと考える方もいらっしゃいますが、基本的には遺産相続はまとまった財産が突然手に入るという稀な状況のため、普段揉め事とは無縁の親族であってもトラブルとなる事も少なくありません。今後どのような状況になっても、内容を確認するために用意した遺産分割協議書があれば良くない状況打開の手助けになると考えられます。そして遺言書が無い場合であれば、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。
遺言書は見つからないというご相談者さまの状況から、今後の遺産相続における手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告の場合には必要となりますし、金融機関の預貯金口座が沢山ある場合には、遺産分割協議書の用意がないと、それぞれ全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となり大変手間がかかります。この様に相続人同士のトラブル回避以外にも遺産分割協議書は多くの場面で使用されます。
相続は人生で何度も経験することではないので多くの方が不明点を抱えながら手続きを行う事になります。財産や相続人の調査だけでなく、相続手続きは面倒で負担も大きく、想定していた以上に時間や負担を感じる方が多くいらっしゃるのが現実です。そんな時には相続の専門家である大分相続遺言相談センターまでお任せください。大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情に詳しい相続専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。大分相続遺言相談センターでは初回の無料相談を承っておりますので、ぜひご利用下さい。大分の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ちしております。
2025年04月03日
Q:父の相続財産の分け方について悩んでいます。司法書士の先生、何かよい方法はないでしょうか。(大分)
大分で暮らしていた父が亡くなり、現在相続について家族で話し合っています。
両親は離婚しており、父は長らく大分の実家で一人で暮らしておりました。今後この大分の実家に住む人はいなくなるため、長男である私が実家を相続するのがよいのではないか、という話の流れになっています。そして、同じく相続人となる2人の妹は、父が残した預金およそ1,500万円を2人で平等に分け合うと言っています。
確かに、私は大分の実家からほど近い賃貸アパートに家族とともに暮らしていますので、私が大分の実家を相続するのが妥当な気もします。しかし、どの程度の価値があるのかわからない古い実家だけを相続することになんとなく納得がいきません。司法書士の先生、相続財産の分け方について、なにかアドバイスを頂けないでしょうか。(大分)
A:相続財産の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。
大分のご相談者様のご相談内容は、相続財産の分け方(遺産分割)についてのお悩みでしたが、遺産分割方法について検討する前に、ご確認いただきたいことがあります。それは、遺言書の有無です。
相続では、原則として被相続人(亡くなった方)が遺言書で示した遺産分割方針が最優先となります。もし遺言書がある場合には、その内容に従い相続することになりますので、基本的に相続人が遺産分割方法について検討する必要はありません。
大分のご実家等を探しても遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。
■現物分割
遺産を現物のままで分け合う方法で、現在大分のご相談者様のご家族で考えている遺産分割方法が、これにあたります。一番シンプルな分割方法ではありますが、遺産の価値が分からなかったり、価値にばらつきがある場合には、ご相談者様のように納得がいかなかったり、不公平を感じたりすることもあるでしょう。
■代償分割
相続人の一部が遺産を現物のまま相続し、その他の相続人の取得額が法定相続分に満たない場合に、現物を相続した人が代償金等を支払う方法です。法定相続分とは、民法で定められた相続人それぞれの財産取得割合のことです。不動産の相続税評価額が高く、不動産を相続した人の取得割合が高い場合に、その他の相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を目指します。
■換価分割
不動産などの遺産を売却し、現金化したうえで、相続人同士で分配する方法です。お金で分け合うので最も公平に分割することができますが、不動産の売却時には譲渡所得税が発生するケースもあり、費用がかかる点に注意が必要です。また、遺産の売却に反対する相続人がいるとこの方法を採用することはできないでしょう。
まずは大分のご実家について、専門家に評価を依頼されてはいかがでしょうか。大分のご実家の価値を把握すると、遺産分割の方針も定まってくるかもしれません。
遺産分割をはじめとして、相続に関するお悩みのある方は大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大分相続遺言相談センターは地元密着のきめ細やかなサポートをモットーとしており、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、力を尽くします。
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