相談事例

相続手続き | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父が亡くなり相続手続きを進めていますが法定相続分の割合について、司法書士の先生教えてください。(大分)

大分在住の会社員です。先日、大分市に住む父が亡くなりました。家族と話し合いながら相続手続きを進めていますが、遺言書はないため法定相続分で遺産を分割しようとしていたところ法定相続分の割合がよく分からず、ご相談させていただきました。相続人は母と私と亡き弟になります。弟は3年前に亡くなっており、子供がいます。この場合、弟の子供が相続人になるようですが、法定相続分の割合はどうなりますか。弟の子供は2人います。(大分)

A:相続順位により、法定相続分の割合は変わります。

まず、法定相続人についてご説明いたします。民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位が定められており、上位の人がいる場合には下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に、下位の人に相続権が移ります。

配偶者以外の法定相続人の順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記より、法定相続人が確認できたら、法定相続分の割合は下記のとおりになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合ですと、法定相続人はお母様、ご相談者様、弟様のお子様2名となります。この場合の各相続人の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様は1/4を2名のお子様でさらに割ります。

ご相談者様は法定相続分で分割することをご検討されていますが、相続人全員での話し合いによる遺産分割協議で自由に分割内容を決めることも可能です。

ご相談者様のお父様の相続での法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人も異なるため、法定相続分の割合も異なります。ご自身での判断が難しい場合には、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大分相続遺言相談センターでは、大分エリアで相続に関するご相談を多くいただいております。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターの相続専門の司法書士・行政書士にお任せください。まずは初回の無料相談より、お気軽にご相談ください。大分の皆様からの相続に関するお問い合わせをお待ちしております。

大分の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:相続が発生した際に備え、相続手続きの流れを知っておきたいです。司法書士の先生教えていただけませんか。(大分)

主人が大分市の病院に入院しています。先日医者から、主人の病気についての説明と余命を告げられ覚悟するように言われました。突然のことでどうしてよいか分からず、途方に暮れる毎日を送っていました。しかし、いざその日がきた時のことを考えると、やらなければならない事が多いことに気づき少しずつですが今後のことを考えられるようになりました。葬儀のことは何とかなりそうですが、心配なのは相続手続きです。相続については皆無で、まず何をすればよいのか全く分かりません。相続手続きに手順はあるのでしょうか?相続手続きの流れについて、まずは大まかでいいので教えていただきたいです。(大分)

A:大まかな相続手続きの流れをご説明いたします。

ご家族のご病気のこと心中お察しいたします。先の事を考えると大変つらいものです。しかしながら、ご家族のご逝去後は葬儀や相続手続きなどを進めなければなりません。今から前もって少しずつでも準備されるとよいでしょう。

まず、相続が発生したら遺言書の有無を確認します。故人が遺言書を遺している場合には遺言書の内容が民法で定められている法定相続よりも優先されるため、まずは遺言書を探しましょう。遺言書がある場合には記載されている内容に従って相続手続きを進めていきますが、遺言書が無い場合の大まかな相続手続きの流れは下記になります。

①相続人の調査
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。この戸籍を収集することによって相続人を確定することができます。この際、相続人の戸籍謄本も併せて請求するようにしましょう。

②相続財産の調査
被相続人が所有していた財産をすべて調査します。現金や預貯金、株式、不動産などプラスの財産及び借金やローンなどのマイナスの財産も調査します。ご自宅が持ち家であれば、不動産の登記事項証明書や固定資産税納税通知書を集めます。これらの書類から相続財産目録を作成し、相続財産のすべてを分かりやすくまとめます。

③相続方法の決定
相続財産の相続方法を決めます。相続財産に借金があり、相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

④遺産分割協議
被相続人の財産の分割方法を相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といいます。相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書に書き起こし、相続人全員が署名・押印をします。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要となります。

⑤財産の名義変更
遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、被相続人の名義から相続人の名義へ変更する手続きを行います。

以上が相続手続きの流れとなりますが、相続ではご状況によって複雑な手続きが発生する場合もあります。

ご自身での相続手続きが少しでもご不安な方は、相続の専門家に依頼することも可能です。
大分相続遺言相談センターでは大分で相続でお困りの方を手厚くサポートしております。大分で相続手続きの専門家をお探しの方はお気軽に大分相続遺言相談センターにお問い合わせください。大分の地域事情に詳しい相続の専門家が大分の皆様のご相談に親身にサポートいたします。初回のご相談は完全無料にてお伺いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

大分の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:司法書士の先生へのご相談になります。父の相続の際、相続登記をしていない不動産があります。このままでも問題ないですか。(大分)

大分に住む50代会社員です。2年前の父の相続の際に、父名義である不動産について相続登記をしていないものがあります。

当時、相続人である私と弟で遺産分割協議を行いました。協議はスムーズに終わったのですが、協議を終えたあとに私たちが把握していなかった父名義の不動産(土地)があることが分かりました。

再度、弟に遺産分割協議をする旨を伝えてみたのですが、海外での仕事が忙しくなかなか話すことができないまま今に至っています。

しかし、先日「相続登記」が義務化されたことを知り、放置している土地について不安になりご相談させていただきました。相続登記の義務化について詳しく教えていただきたいです。(大分)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、施行前に発生した相続の場合も対象となります。

相続登記の申請義務化についてご説明いたします。
相続の際に不動産を取得した場合には名義変更の手続き(以下、相続登記)を行うのですが、これまで期限の定めがありませんでした。そのため、名義が変更されないまま誰が所有者かわからなくなる不動産が散見されていました。所有者が不明の不動産が放置され、増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物の倒壊の危険もあります。

このような問題が生じてしまうことから、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化によって、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

2024年4月1日前に発生した相続も義務化の対象となりますので、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に申請するようにしましょう。相続登記が完了していない不動産がある場合には、前述の猶予期間はありますが、早めに手続きを終えるようにすることをおすすめいたします。

なお、遺産分割協議が進まないなどの理由によって相続登記の申請が滞っている場合には、「相続人申告登記」を法務局にて行うことによって、期限内に相続登記の申請ができなくても過料の対象から外れます。

大分で相続登記の申請が必要になる方、ご自身での申請が難しい方はお気軽に大分相続遺言相談センターにご相談ください。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様の相続登記の申請を相続の専門家である司法書士がサポートさせていただきます。大分で相続に関するご相談なら大分相続遺言相談センターにお任せください。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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