相談事例

相続放棄 | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q:父の相続で相続放棄を検討しています。司法書士の先生、自分だけ相続放棄をすることはできますか。(大分)

大分の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続が発生しました。
相続人は母と姉と兄、そして私の4人で、大分の実家で葬儀を済ませた後、遺品整理をするために父が所有していた財産について調べることにしました。
父には祖父から受け継いだ大分の土地だけでなく、退職金の詰まった預貯金と骨とう品、絵画などがありましたが、同時にいくらかの借金を抱えていたことも判明したそうです。
私としては大分から離れた場所に暮らしていますし、昔から仲の良くなかった姉や兄と遺産について話し合うのは正直苦痛でしかないので、相続放棄をしようと考えています。
私が相続放棄をすることに姉や兄が反対するとは思いませんが、複数いる相続人のなかで自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(大分)

A:相続放棄はおひとりでも行うことは可能です。

被相続人の財産を承継する方法のひとつである相続放棄は各相続人に認められた権利ですので、ご相談者様おひとりでも行うことは可能です。相続放棄の期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨の申述を行いましょう。
相続放棄の申述はどの家庭裁判所で行っても良いというわけではなく、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となります。ご相談者様の住所地でありませんので、お間違えのないように注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きが完了すると「はじめから相続人ではなかった」として、相続財産に関する一切の権利義務を失うことになります。のちに相続財産を承継したいと思っても相続放棄を撤回したり、他の相続する方法を選択したりすることはできないため、相続放棄は十分に検討したうえで選択されることをおすすめいたします。

今回の相続ではお父様にいくらかの借金があることが判明したそうですが、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」があれば、債権者からの支払い請求を拒否することが可能です。

大分相続遺言相談センターでは大分ならびに大分近郊の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
相続が発生した際に相続放棄をするべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。
初回相談は無料です。大分相続遺言相談センターの司法書士およびスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2022年01月07日

Q:父には結構な額の借金があるようです。今すぐ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分にある実家で父と同居している40代女性です。

5年間に母が亡くなったことを受けて大分の実家に戻ってきたのですが、同居しているうちに父が大分の消費者金融から結構な額の借金をしていることに気づきました。

父が亡くなった場合、相続人となるのは私と弟です。将来的なことも考えて厳しく問い質したいところではありますが、父の性格を考えると絶対に口を割ることはないと思います。

つい最近相続を経験した友人の親も借金があったようで、相続放棄をしたという話を聞きました。私も金額のわからない父の借金を弁済することになるくらいなら、相続放棄をしたいと考えています。

司法書士の先生、今すぐにでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(大分)

A:お父様の借金について相続放棄ができるのは、相続開始後となります。

ご相談者様のように、将来的に発生するだろう相続でご自身が借金を弁済することが明らかになっている場合、すぐにでも相続放棄をしたいいう気持ちはよくわかります。

しかしながら相続放棄は被相続人の財産を相続する方法のひとつであるため、手続きを行うことができるのは相続開始後となります。よって、お父様の借金について現時点で相続放棄をすることは残念ながらできません。

なお、将来的にお父様の相続が発生した際に相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を含めた全財産を相続することになってしまいます。相続放棄の手続きは期限までに必ず完了させるよう、くれぐれも注意しましょう。

今回のケースではお父様の相続人となる方はご相談者様と弟様とのことですので、ご相談者様が相続放棄をすると相続財産は弟様がお一人で承継することになります。場合によっては弟様との仲がこじれる可能性があるため、お父様の借金については前もって話しておいたほうが良いかもしれません。

相続放棄は被相続人に借金などの負債があった場合に選択される方法ではありますが、必ずしも相続放棄をしたほうが良いとは限りません。後になって悔やむことがないよう、相続放棄を検討されている大分ならびに大分近郊の皆様におかれましては、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から相続放棄に詳しい司法書士が担当し、お客様のお悩みやお困り事をお伺いしたうえで最善の解決方法をご提案させていただきます。

大分相続遺言相談センターの司法書士・スタッフ一同、大分ならびに大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年10月05日

Q:母の遺産を相続した後に借金があるとわかりました。今からでも相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

私は大分在住の50代女性です。大分には実家があるのですが、2か月前にそこで一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産といえば父から受け継いだ大分の実家くらいのもので、相続人として相続したものの住む予定もないので売却、現金化しました。

これで相続もひと段落したなと思っていたところに一通の封書が届き、母に多額の借金があることが判明しました。相続人なのだから母の借金を代わりに払えという内容でしたが、とてもじゃないですが私一人で払えるような金額ではありませんでした。

すでに母の財産を受け取っている身ではありますが、相続放棄できるものならしたいと考えています。司法書士の先生、今からでも相続放棄することはできますか?(大分)

A:一度でも被相続人の財産を相続してしまうと、後から相続放棄を選択することはできません。

相続が発生した場合、相続人は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のなかから相続の方法を選択する必要があります。

期限だけで見れば今からでも相続放棄ができそうに思われるかもしれませんが、ここで問題になってくるのがお母様の財産である市川のご実家をすでに売却し現金化していることです。

被相続人(今回ですとお母様)の財産の全部、または一部を処分した場合、ご自身にその意思がないとしても被相続人が所有していたすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。この “すべての財産”には市川のご実家といったプラス財産だけでなく、多額の借金といったマイナス財産も含まれており、単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後になって相続放棄や限定承認を選択することもできません。

よって、ご相談者様のように被相続人の財産を相続している状況では、残念ながら相続放棄はできないということになります。

知らないうちに被相続人の借金を背負ってしまうようなことがないように、相続が発生した際はしっかりと財産調査を行うことが重要です。そのうえで相続放棄するべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

大分相続遺言相談センターでは大分や大分近郊の皆様をメインに、豊富な経験を有する司法書士が相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。

初回相談は相談です。司法書士ならびにスタッフ一同、大分や大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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