相談事例

地域 | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の先生、相続する不動産が他県にある場合の手続きについて教えて下さい。(大分)

父の相続手続きで教えていただきたいことがあります。先月大分市内の病院で亡くなった父は、もともと神奈川出身で、遺産は預貯金と大分の実家、大分郊外の土地、神奈川県にある先祖代々の不動産です。相続人は母と私と弟と妹の4人です。母は大分の実家に住んでいるのでそのまま住み続けます。私たち3人兄弟で不動産と預貯金を分ける予定ですが、3人で話し合ったところ神奈川の不動産は私が相続をすることになりました。不動産に関する相続手続きは、相続する土地のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか?神奈川に行くのはちょっと大変なので、可能であれば大分の法務局で進めたいと思っています。(大分)

 A  お住まいの地域で相続手続きする方法をご紹介します。

たしかに不動産を相続する場合、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければなりませんが、実際に出向いて手続きをしなければならないというわけではございません。不動産相続手続きの申請方法としては主に下記の3通りございますので、ご自身に合った方法で相続登記申請を行ってください。
①窓口申請:法務局の開局時に実際に出向いて窓口で申請します。その場でやり取りをするため、間違いなどは指摘してもらえます。
②オンライン申請:ご自身が利用されているパソコンに申請用総合ソフトをインストールして、オンライン上で申請します。パソコンに慣れている方でしたら便利な方法です。
③郵送申請:申請書を作成して郵送で申請します。郵送するだけとはいえ、申請書の書き方には厳密なルール多くあるため、申請内容に間違いがあると、郵送でのやり取りを繰り返すことになり多くの時間を費やすことになります。郵送の際は、返信用封筒を同封のうえ簡易書留以上の方法で送付しましょう。

相続手続きは、専門的な知識を要する手続きが多くございます。中には期限が設けられているものもございますので、相続のお手続きをご自分で進めることに不安がある方や、お時間のない方は相続の専門家にご相談ください。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人が相続手続きする場合はどうしたら良いか司法書士の方教えてください。(大分)

大分市在住の50代の者です。先月、大分市内の病院で80代の父が亡くなり、70代の母と子供2人の3人が相続人となりました。父の相続財産は、大分市の自宅と預貯金が数百万円です。私と弟でだいたいの相続手続きはしましたが、相続人3人でやらなければならない遺産分割協議などは手が付けられないでいます。実は、母が数年前から認知症になってしまい、認知症の症状は中程度です。署名捺印はできなくもないでしょうが、それがどういう意味なのかは分からないと思います。このままでは相続手続きができないため、家族である私たちが代わりに署名捺印をしたりすることはできますか?そもそも相続人の中に認知症患者がいる方はどのように相続手続きを行っているのでしょうか。(大分)

 A:認知症の方の代理となる成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

まず、遺産分割は法律行為であり、認知症等により判断能力が十分ではないと判断されると、法律行為を行うことはできません。ご家族だからと、認知症の方に代わり署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。
相続人の中に認知症の方がいるご家庭で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で意思能力が不十分であると判断された方を保護する制度です。民法で許された者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。その成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、費用の発生する専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続することになり、対象者が亡くなるまでその費用がかかる場合もありますので、その後の生活にとっても成年後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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大分の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)

先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。

現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)

A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。

民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。

次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。

大分の皆様、相続は法律の知識が求められる場面も多々ありますので、混乱されることもあるかと存じます。大分相続遺言相談センターは相続を専門としており、豊富な実績と経験がございます。大分の皆様のご事情に合わせたきめ細やかなサポートを心がけておりますので、大分の皆様はどうぞお気軽に、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。所員一同、大分の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう尽力いたします。

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