相談事例

地域 | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続人の中に認知症の母がいます。相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方教えてください。(大分)

大分の父が亡くなり、相続手続きを行うことになったのですが、色々調べていて困った問題にぶつかりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。父の相続財産は大分の実家と大分郊外の不動産がひとつと、銀行に預けてある多少の現金です。私達家族は全員近所に住んでいることもあって、弟とは頻繁に会っていて、相続手続きについてもある程度の話し合いは出来ています。これからいざ手続きを始めようと思ったのですが、実は母が数年前から認知症を患っています。程度は中程度かと思いますが、父が亡くなったことを理解できていない時があって、時々父がいないと探すことがあります。相続手続きは家族が代わりにやればいいと思っていたのですが、調べていくうちに家族だと利益相反になるとかでダメみたいで困っています。どうしたらいいですか?(大分)

A:成年後見制度を利用して相続手続きをする方法があります。

ご相談者様のおっしゃるように、ご家族が認知症の方に代わって相続手続きを行う事は利益相反とされ、違法行為となります。このような場合、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症や知的障害などを患う方を保護することを目的として作られた制度です。そもそも認知症等が原因で、判断能力に衰えがあるとされると、契約などといった法律行為を行うことはできません。遺産分割についても行うことができませんので、この場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人という代理人を選任してもらって、その成年後見人が遺産分割協議に参加し成立させます。
成年後見人には以下の者を除く誰でもなる事が可能で、親族が選任される場合もありますし、第三者である専門家が選任される場合もあります。また、ひとりとは限らず、複数名選ばれることもあります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

ただし、成年後見制度を利用して成年後見人が選任されてしまうと、今回の遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続されます。第三者が選任された場合には、対象者が亡くなるまで報酬を支払い続けることになりますので注意が必要です。

大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、大分周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続の手続きにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)

先日大分で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを行う事になりました。私は大分から離れて暮らしていますので、一度長期休暇を取って帰省し、まとめて手続きをしたいと考えています。父の遺産としては大分の自宅と銀行口座に預貯金があり、相続人は私と妹の2人で、妹とは話し合いを行い、どのように分割するかは決めてあります。なお、母は3年前に亡くなっています。これらの手続きを行う場合、一般的にはどのくらいの期間がかかるのか教えて頂けますか。(大分)

相続手続きにかかる期間について財産ごとにお伝えします。

相続財産は以下の二つに大きく分類されます。

  • 金融資産(現金、預貯金、株など)
  • 不動産(ご自宅の建物、土地など)

それぞれの手続きにかかる期間についてご説明します。

まず金融資産の手続きとしては、2か月弱ほどかかると言われています。

流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変えるまたは解約をし、相続人へ分割します。手続きの際には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が必要となります。また、各金融機関によって多少内容が異なりますので、一度金融機関へお問い合わせください。

次に不動産の手続きも2か月弱ほどかかると言われています。

手続きの流れとしては、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人名義へ変更をします。手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類が必要となり、書類を揃えて法務局で申請します。

なお、自筆の遺言書がある場合や未成年の相続人や行方の分からない相続人がいる相続では、上記以外に家庭裁判所への手続きが必要となることがあり、手続きにさらに時間がかかります。

大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、大分周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続の手続きにおける遺産分割協議書とは、何のために作成するのでしょうか?司法書士の先生に伺います。(大分)

先日、大分で母を看取りました。相続人は私を含めて子供が5人です。相続に関しては初めての事ばかりで、自分なりに調べてみたものの分からない事がチラホラと出てまいりまして、友人に紹介していただいたこちらに問い合わせをいたしました。良く分からない事の1つに遺産分割協議書の作成というのがあります。これは、例えば資産が沢山あるお金持ちの方が作成するものでしょうか。母は節約家でしたが、亡くなった時に持っていた財産と言えば大分の一軒家の自宅と、あとは銀行の口座に多少の蓄えがあっただけです。実家を探しましたが、遺書のようなものも出ては来なかったです。私を含めて5人兄弟みな仲が良くテレビで耳にするような資産家のトラブルにつながる事は考えられません。そんな場合であっても形式上の遺産分割協議書は作成するべきでしょうか?(大分)

A:遺産分割協議書は作成することをお勧めいたします。相続手続きにも役に立ちます。

大分相続遺言相談センターへのお問い合わせありがとうございます。

まず最初に「遺産分割協議書」というのは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書は遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要です。遺言書が在る場合には、その内容に従って相続手続きを行う事になりますので遺産分割協議書は不要です。遺言書が無い場合には、遺産分割協議を行って、相続人全員で話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。トラブルの火種になる事はないので必要性を感じないと考える方もいらっしゃいますが、基本的には遺産相続はまとまった財産が突然手に入るという稀な状況のため、普段揉め事とは無縁の親族であってもトラブルとなる事も少なくありません。今後どのような状況になっても、内容を確認するために用意した遺産分割協議書があれば良くない状況打開の手助けになると考えられます。そして遺言書が無い場合であれば、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。

遺言書は見つからないというご相談者さまの状況から、今後の遺産相続における手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告の場合には必要となりますし、金融機関の預貯金口座が沢山ある場合には、遺産分割協議書の用意がないと、それぞれ全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となり大変手間がかかります。この様に相続人同士のトラブル回避以外にも遺産分割協議書は多くの場面で使用されます。

相続は人生で何度も経験することではないので多くの方が不明点を抱えながら手続きを行う事になります。財産や相続人の調査だけでなく、相続手続きは面倒で負担も大きく、想定していた以上に時間や負担を感じる方が多くいらっしゃるのが現実です。そんな時には相続の専門家である大分相続遺言相談センターまでお任せください。大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情に詳しい相続専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。大分相続遺言相談センターでは初回の無料相談を承っておりますので、ぜひご利用下さい。大分の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ちしております。

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