相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:私には離婚歴があります。自分の相続の際に前妻は相続人になるのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と大分で暮らしています。妻とは9年前に離婚しており、子供はおりません。内縁の妻との間にも子供はおりません。

私にもしもの事があり相続が発生した場合、私の財産が前妻にいくことはあるのでしょうか。私の遺産が前妻の手に渡るのは極力避けたいです。私の相続では、誰が相続人になるのでしょうか。(大分)

A:前妻は相続人ではありませんのでご安心ください

まず、法定相続人を下記よりご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がいない、または亡くなっている場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記のとおり、ご相談者様の相続では離婚された前の妻は相続人ではありません。また、前の奥様との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係している人物で相続人はおりません。

以上のことから、ご相談者様の相続が発生した際に、前妻の手にご相談者様の財産が渡ることはありません。なお、現在大分で一緒にお住まいの内縁の妻も相続人ではなたいめ、内縁の妻に財産を残したいとお考えの場合は生前に対策しておく必要があります。

ご相談者様の相続が発生した場合、上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することができれば、内縁の妻が財産の一部を受け取ることができる可能性があります。しかし、この制度を利用し財産を受け取るには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産が渡るようにしたいというご意向がある場合には、生前に遺贈の意思を記した遺言書を作成しておくという方法があります。遺贈の意思を主張した遺言書を作成する場合、法的に確実な作成方法である公正証書遺言をおすすめいたします。

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