大分の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:相続手続きを終えていない不動産があるのですが、この手続きは司法書士の先生にお願いして完了させなければなりませんか?(大分)
私は大分に住む60代男性です。大分にある土地のことで、司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
この大分の土地というのが、私の父名義になっているのですが、父はもう10数年も前に亡くなっています。当時、兄弟同士で相続について話し合いはしたのですが、この大分の土地だけは立地が悪いこともあって誰も欲しがらず、相続する人が決まらないまま放置してしまい、今日に至ります。
司法書士の先生、きっと貰い手もいないであろうこの大分の土地も、相続手続きを完了させた方がよいでしょうか?私にも子がおりますので、私の代が相続手続きをしなかったせいで子に迷惑をかけるようなことは避けたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(大分)
A:相続財産となる不動産は、名義変更の手続きを完了させることが義務化されています。早急に相続の専門家にご依頼ください。
大分のご相談者様は10数年前に相続財産となった大分の土地について、いまだ相続手続きを完了していないとのことですが、相続財産となった不動産は、その名義を被相続人(亡くなった方)から相続する人へと変更する手続きを行わなければなりません。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、2024年4月より相続登記の申請は義務化されています。これは、過去に発生した相続によって取得することになった不動産も義務化の対象となりますので、ご相談者様の大分の土地も相続登記申請の義務を免れることはできません。
相続登記の申請が義務化される以前は、手続きが相続人の任意とされていたため、相続登記を行わないまま放置された土地も少なくありませんでした。それにより、既に死亡している人の名義のまま、相続が繰り返し発生し、他の人に所有権が移ってしまい、現在の所有者がいったい誰なのかわからない状況の土地が全国各地に存在するようになってしまいました。
このような事態を解消させるために相続登記の申請は義務化され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」、あるいは「義務化の開始から3年以内」という期限内に義務を履行しなかった場合は10万円以下の過料の対象になると、明確な期限と罰則が定められました。
ただ、長年放置された不動産の場合は相続関係がより複雑になっている可能性も高く、遺産分割協議のために相続人を揃えることすら困難なケースも多いのが実情です。さまざまな理由で3年以内の手続き完了が困難な場合には、「相続人申告登記」という方法もあります。
この相続人申告登記を法務局にて行うことにより、その土地の所有者が不明な状態ではなくなるため、3年の期限を超過したとしても過料の対象となることはありません。
大分の皆様、相続手続きは一筋縄ではいかないことも多いものです。ご家族だけの話し合いでは埒があかず、問題が未解決のまま放置してしまいたくなることもあるでしょう。
大分の皆様の相続のお悩みは、相続の専門家である大分相続遺言相談センターがお手伝いいたします。これまで培った相続に関する豊富な知識とノウハウを強みに、大分の皆様をサポートいたしますので、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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