相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:兄が亡くなり、弟の私が相続人になったのですが、相続手続きに必要な戸籍について司法書士の先生に質問です。(大分)

大分で暮らしていた兄が亡くなりました。兄はもう何年も前に離婚して以降、再婚せずに1人で大分で暮らしていました。私の知る限りでは前妻の間にもそれ以外にも子供はいないはずです。私達の両親もすでに亡くなっております。
調べたところによると、この場合は弟の私が相続人になるようです。確かに私以外に財産を相続する権利がある親族は思い当たらないので、私が兄の財産を相続することには納得しているのですが、弟が相続人になる場合は戸籍の準備が大変だという情報も見つけました。ただでさえ相続手続きは大変なイメージがあるのに不安でなりません。
司法書士の先生、弟の私が相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍を準備すればよいのか教えてください。(大分)

A:相続人が亡くなった方の兄弟姉妹の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、すでに他界している父母両名の出生から死亡までの戸籍も必要です。

大分のご相談者様のお話では、亡くなったお兄様(以下、被相続人)には配偶者も子もいない、ご両親もすでに他界されているとのことでした。この場合、大分のご相談者様のおっしゃるとおり兄弟姉妹が相続人となります。

相続手続きを進めるためには、「相続人が誰なのか」を客観的に証明する書面が必要です。その書面こそが戸籍なのですが、兄弟姉妹間での相続の場合、準備すべき戸籍がより広範囲となります。
具体的には以下の戸籍を準備することになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて揃えることにより、配偶者も子もいないことが証明されます。
  2. すでに他界した父母両名の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒ご両親の戸籍により、お父様もお母様もすで他界していることや、その他の兄弟姉妹の存在について証明されます。お父様とお母様それぞれ揃える必要があります。
  3. 相続人の現在の戸籍謄本
    ⇒相続手続きでは相続人の戸籍も提示が求められますので、併せて取得しておきましょう。相続人については現在の戸籍謄本だけあればよいです。出生時まですべてを用意する必要はありません。

 

なお、出生から死亡までの戸籍が1通で足りるということは稀で、多くの場合は複数の戸籍が存在します。なぜなら、婚姻や転居などにより、本籍地を移動(転籍)する方が多いからです。転籍をした場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。

相続では過去の戸籍もすべて揃えなければなりませんので、死亡の書かれた被相続人の最後の戸籍に転籍について記載がある場合は、転籍前の市区町村窓口に問い合わせて戸籍を請求する、という作業が一般的な戸籍収集の流れです。転籍を複数回経験されている方の場合は、出生時にさかのぼるまで同じ作業を繰り返します。
大分のご相談者様の場合はご両親がすでに他界されていますので、ご両親の戸籍から順にたどっていき戸籍を取得する流れになるでしょう。

相続手続きは手間のかかる作業も数多くありますが、特に兄弟姉妹間の相続では扱う戸籍も多くなり、より多くの時間と手間がかかると考えられます。場合によっては被相続人の認知していた子がいるなど他の人に相続が発生するケースもありますので、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめいたします。

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