相談事例

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大分の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:父の相続財産は不動産しかないため、遺産分割の方法を司法書士の先生に伺います。(大分)

先日、大分在住の父が亡くなりました。父は82歳の去年、大病を患いしばらく入院しましたが、その後元気になったので安心していました。ところが、先月体調が急変して亡くなり、一度回復したのにとても悔しい気持ちでいっぱいです。大分市内で葬式を済ませ、遺品整理なども行い、これからは様々な手続きに移るところです。父の遺産を相続人である家族で分ける必要があるのですが、遺産を調べたところ代々受け継いでいる大分の不動産がメインのようです。不動産はそのままでは価値が分からないため適当に分けるわけにもいかずどうしたらいいものか困っています。(大分)

A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。

遺産分割を行う前に、遺品整理の際に「遺言書」が見つかったかどうか確認をさせてください。
被相続人のご逝去後、遺産は相続人の共有財産となります。そのため、遺産分割を行う必要がありますが、相続手続きでは、遺言書があるかないかで遺産分割の方法が大きく異なります。
遺言書あり:遺言書の内容に従って遺産分割を行います。そのため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺言書なし:ご相談者様のお父様の不動産も、遺産分割を行う前は相続人全員の共有財産です。相続人全員が参加のうえ遺産分割協議を行って、遺産の分け方について話し合う必要があります。

次に、不動産などそのままでは分けることの難しい遺産の分割方法についてご説明します。方法は3通りありますが、いずれの場合でも、先に相続財産の不動産の評価を行ってその価値を明確にしてから、以下の話し合いにお進みいただくことをお勧めします。

【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。自宅をA、空き地をBといった方法になります。話し合いで相続人全員が納得するようであれば不動産の評価自体も不要ですので、とてもスムーズに遺産分割を行うことができます。ただし、不動産評価が異なるため厳密には不公平といえます。

【代償分割】相続人の中で特定の人物が被相続人の相続財産を相続します。そして、他の相続人には法定相続割合の不足分相当を代償金か代償財産として支払います。この方法は、相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、財産を相続した方は代償金を準備する必要があります。

【換価分割】まず、原則として相続財産の不動産を代表者等へ相続登記をしてから売却して現金化します。そして相続人で均等に分割する方法です。相続財産が不要である場合などに有効です。

大分相続遺言相談センターでは、相続手続きについて大分の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した司法書士が大分の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

大分の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:兄が亡くなり、弟の私が相続人になったのですが、相続手続きに必要な戸籍について司法書士の先生に質問です。(大分)

大分で暮らしていた兄が亡くなりました。兄はもう何年も前に離婚して以降、再婚せずに1人で大分で暮らしていました。私の知る限りでは前妻の間にもそれ以外にも子供はいないはずです。私達の両親もすでに亡くなっております。
調べたところによると、この場合は弟の私が相続人になるようです。確かに私以外に財産を相続する権利がある親族は思い当たらないので、私が兄の財産を相続することには納得しているのですが、弟が相続人になる場合は戸籍の準備が大変だという情報も見つけました。ただでさえ相続手続きは大変なイメージがあるのに不安でなりません。
司法書士の先生、弟の私が相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍を準備すればよいのか教えてください。(大分)

A:相続人が亡くなった方の兄弟姉妹の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、すでに他界している父母両名の出生から死亡までの戸籍も必要です。

大分のご相談者様のお話では、亡くなったお兄様(以下、被相続人)には配偶者も子もいない、ご両親もすでに他界されているとのことでした。この場合、大分のご相談者様のおっしゃるとおり兄弟姉妹が相続人となります。

相続手続きを進めるためには、「相続人が誰なのか」を客観的に証明する書面が必要です。その書面こそが戸籍なのですが、兄弟姉妹間での相続の場合、準備すべき戸籍がより広範囲となります。
具体的には以下の戸籍を準備することになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて揃えることにより、配偶者も子もいないことが証明されます。
  2. すでに他界した父母両名の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒ご両親の戸籍により、お父様もお母様もすで他界していることや、その他の兄弟姉妹の存在について証明されます。お父様とお母様それぞれ揃える必要があります。
  3. 相続人の現在の戸籍謄本
    ⇒相続手続きでは相続人の戸籍も提示が求められますので、併せて取得しておきましょう。相続人については現在の戸籍謄本だけあればよいです。出生時まですべてを用意する必要はありません。

 

なお、出生から死亡までの戸籍が1通で足りるということは稀で、多くの場合は複数の戸籍が存在します。なぜなら、婚姻や転居などにより、本籍地を移動(転籍)する方が多いからです。転籍をした場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。

相続では過去の戸籍もすべて揃えなければなりませんので、死亡の書かれた被相続人の最後の戸籍に転籍について記載がある場合は、転籍前の市区町村窓口に問い合わせて戸籍を請求する、という作業が一般的な戸籍収集の流れです。転籍を複数回経験されている方の場合は、出生時にさかのぼるまで同じ作業を繰り返します。
大分のご相談者様の場合はご両親がすでに他界されていますので、ご両親の戸籍から順にたどっていき戸籍を取得する流れになるでしょう。

相続手続きは手間のかかる作業も数多くありますが、特に兄弟姉妹間の相続では扱う戸籍も多くなり、より多くの時間と手間がかかると考えられます。場合によっては被相続人の認知していた子がいるなど他の人に相続が発生するケースもありますので、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめいたします。

大分の皆様の相続手続きなら大分相続遺言相談センターにお任せください。私どもは相続の専門家として、大分の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いいたします。
大分相続遺言相談センターの相続専門家による初回無料相談では、大分の皆様のお気持ちに寄り添い、家族のように親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様はぜひお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大分の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続人でもある母は認知症です。相続手続きの進め方を司法書士の方に伺います。(大分)

闘病生活の末、大分の父が亡くなり、先日大分の斎場で葬式を行いました。母と私と弟の3人が相続人です。父の相続財産は、大分の自宅と大分郊外にある小さな空き地と預貯金が500万円ほどでした。遺産分割をしたいのですが、実は母が認知症を患っているため、話し合いといっても実質弟と二人の意見になってしまいます。母は、調子のいい日でも「お父さんはどこ?」などと言っていて、父が亡くなっていることも把握してないように思います。署名や押印は出来るかもしれませんが、押印や署名の意味まではわかっていないと思います。このままでは相続手続きが滞ってしまいます。昨今の日本では認知症は珍しくないと思いますが、世間一般的に、相続人の中に認知症患者がいる場合の相続手続きはどのようにしているのでしょうか。(大分)

A:一般的には、相続人の代わりとして成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

ご家族だからと、認知症の方に代わって相続手続きを行うことはできませんので、このような場合には「成年後見制度」を利用する方法があります。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が十分ではない方々を保護する目的で設けられた制度が成年後見制度です。認知症などによって、判断能力が不足しているとみなされた場合には、契約事や遺産分割などの「法律行為」を行うことは禁止されています。この場合、民法で定められた方が、家庭裁判所に「成年後見人」の申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選ばれた成年後見人が遺産分割を代理することで、相続手続きを進めることができます。
成年後見人はだれでも選任される可能性がありますが、以下の者は対象外です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、専門家が選任される場合や、複数名が選ばれることもあります。そもそも現行の法律では、成年後見人は一度選任されると、対象の方がお亡くなりになるまでその役割が続くことになり、もし、専門家が選任された場合には、報酬の支払いが続くことになります。
したがって、今回の相続手続きのためだけではなく、その後の生活にも必要かどうかを考えて活用するようにしましょう。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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