相談事例

遺言書の作成 | 大分相続遺言相談センター - Part 2

大分の方より遺産相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。確実に寄付を行うためには、遺言書が有効的なのでしょうか?(大分)

現在大分に住んでいる60代主婦です。長年大分で主人と暮らしておりましたが、2年前に主人が亡くなり現在は一人で暮らしております。

私たちには子供がいないため、私の死後、私の財産はどうなるのかと最近相続に関して考えるようになりました。私の両親は既に亡くなっており、兄妹もいないため、私が長年働いていた大分にある障害者施設へ財産を寄付したいと思っております。

寄付する際に遺言書を残すことで確実に寄付できると聞きました。そこで司法書士の先生に相談です。遺言書を作成することで自分の希望する寄付先に遺贈することは出来るのでしょうか?(大分)

A:寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。

この度は、大分相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成することでご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。万が一、遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である方が相続することになるでしょう。

 

遺言書は3つの方式、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられます。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付を希望する場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書だと考えられます。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が確実に不備のない遺言書を作成する遺言書になります。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので紛失の心配もありませんし、遺言書の検認手続きも不要となりますのですぐにお手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体へ寄付をご希望されていますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有する方のことを指します。信頼できる方に遺言執行者について公正証書遺言の存在とともに伝えておくことを推奨します。

また寄付先に関してですが、現金のみしか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容もご確認下さい。

遺言書を作成することによって、ご相談者様ご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能となります。

大分相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大分相続遺言相談センターでは専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。

大分にお住まいの皆様から相続、遺言書に関するご相談にも初回無料相談から丁寧にご対応させて頂きます。

大分近郊にお住まいの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談下さい。

大阪相続遺言相談センターは大阪の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:自分の財産を内縁の妻に残したいです。司法書士の先生、遺言書を作れば彼女に財産を相続させることはできますか。(大分)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私には長年連れ添った妻がいましたが5年前に離婚し、今は行きつけの喫茶店で知り合った女性と地元・大分で仲睦まじく暮らしております。
元妻との間にもうけた一人娘のことを考えて籍は入れずに内縁関係を続けておりますが、ここ最近体調を崩すことが多くなり、自分の財産の行く末について考えるようになりました。
遺言書について自分なりに情報を集めてみたところ、内縁の妻には私の財産を相続する権利はなく、このままですと相続はできないとのことでした。
彼女には、一人娘と別れ悲しみに暮れていたところを救ってもらっただけでなく、今も生活面でいろいろと支えてもらっています。どんなに感謝をしてもしきれないくらいの存在ですので、できれば私の財産を彼女に受け取ってほしいと思っております。
そこで、どういった形で遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を残せるのかを教えてください。(大分)

A:遺言書を作成する際に遺贈という形式を取ることで、内縁関係にある奥様にも財産が残せます。

ご相談者様がお調べになった通り内縁関係にある奥様には相続権がないため、通常ですと推定相続人であるお嬢様が財産を受け取ることになります。 しかし、生前対策として遺言書を作成しておけば相続人以外の方にも遺贈という形式で財産が残せますので、ご安心ください。

遺言書には大きく分けて3つの種類がありますが、ご相談者様のケースですと公証役場にて作成する「公正証書遺言」をおすすめいたします。 公証人が遺言者から遺言内容を聴き取り作成する「公正証書遺言」は方式の不備等による無効のリスクがなく、確実な遺言書を残すことができます。また、遺言書の原本はその場で保管されるため、紛失や改ざん等の心配もありません。
遺言書を作成する際は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って相続手続きを実行する法的権限を有する方です。 信頼できる方を遺言執行者に指定すれば、内縁関係にある奥様がお困りになる事態を回避することも可能です。

また、内縁関係にある奥様とお嬢様が万が一にも裁判沙汰になってしまわないように、遺留分について配慮した遺言内容にすることも忘れてはなりません。
法定相続人にあたるお嬢様は法律によって、相続財産の一定割合(遺留分)を受け取る権利が保証されています。
そのため、ご相談者様の財産をすべて内縁関係にある奥様に遺贈するといった内容の遺言書を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害することになります。
不服に思ったお嬢様が内縁関係にある奥様相手に遺留分侵害額を請求する可能性もありますので、両者が揉めないよう配慮した内容での遺言書作成を心掛けましょう。

ご相談者様のように、大分近郊にお住まいで相続・遺言書作成等に関するお悩みやお困りごとを抱えている方は多いと思います。大分相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
大分密着で親切丁寧な対応をモットーとする大分相続遺言相談センターが、ご相談にあわせて最適なサポートをさせていただきます。スタッフ一同、大分近郊の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

遺言書について大分の方よりご相談

2020年11月12日

Q:家族間トラブルを避けるために子供たちへ遺言書を残したいのですが、どのように取り掛かればいいのか司法書士の先生に相談したいです。(大分)

私は大分に住む60代の女性です。今まで特に大きな病気はしておらず、入院経験もありません。このまま健康でいられるのが1番なのですが、私の3人いる娘たちの仲が悪く、もしもの時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は大分県内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻は亡くなっているので相続人は3人だけです。先日、仲の良い友人の家族内でも相続で揉めたと聞いて、私が元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと考えています。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか分かりません。子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きが進むような遺言書を作成したく、ぜひ司法書士の先生にお力添えをお願いしたいです。(大分)

A:皆様が納得する遺言書を、ご相談者様がご健康なうちに作成しておきましょう。

ご自身で財産の分割内容を決めたい場合は、遺言書を作成しましょう。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を話し合い、作成することをお勧めいたします。ご相談者様の相続財産のメインは複数お持ちの不動産になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、動く金額が大きいことなどの理由から仲が良いご家庭でも揉めてしまう事が多くあります。

しかし正確に遺言書を残しておけば、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに遺言書を作成し、相談者様亡き後、悲しい相続トラブルが起こらないよう対策しておきましょう。

遺言書(普通方式)には3種類がございます。下記にて簡単に説明していきますのでご確認ください。

➀公正証書遺言 公証役場に出向き、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配なく、手間と費用はかかりますが最も確実に遺言を実行できる方法です。

②自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成するため、費用も掛からずお手軽な遺言方法です。ただし、遺言の書式を守らないと無効となってしまいますので注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが認められています。

20207月の法改正により自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に出向き公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。現在あまり用いられていない方式ですが、どうしても秘密に遺言を残したい場合に用いることがあります。ただ、誰にも内容を確認されない分、書式などが間違っていた場合、遺言書自体が無効になることがあります。

確実に遺言書を残したい場合は①の公正証書遺言を用いて遺言書作成することをお勧め致します。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへお言葉も「付言事項」として記載することが出来ます。

大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情にも詳しい経験豊富な司法書士が、大分にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困り事があればどんなことでもお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料です。

相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。ぜひご利用下さい。

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