
相続手続き | 大分相続遺言相談センター
2025年12月02日
Q:相続手続きを終えていない不動産があるのですが、この手続きは司法書士の先生にお願いして完了させなければなりませんか?(大分)
私は大分に住む60代男性です。大分にある土地のことで、司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
この大分の土地というのが、私の父名義になっているのですが、父はもう10数年も前に亡くなっています。当時、兄弟同士で相続について話し合いはしたのですが、この大分の土地だけは立地が悪いこともあって誰も欲しがらず、相続する人が決まらないまま放置してしまい、今日に至ります。
司法書士の先生、きっと貰い手もいないであろうこの大分の土地も、相続手続きを完了させた方がよいでしょうか?私にも子がおりますので、私の代が相続手続きをしなかったせいで子に迷惑をかけるようなことは避けたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(大分)
A:相続財産となる不動産は、名義変更の手続きを完了させることが義務化されています。早急に相続の専門家にご依頼ください。
大分のご相談者様は10数年前に相続財産となった大分の土地について、いまだ相続手続きを完了していないとのことですが、相続財産となった不動産は、その名義を被相続人(亡くなった方)から相続する人へと変更する手続きを行わなければなりません。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、2024年4月より相続登記の申請は義務化されています。これは、過去に発生した相続によって取得することになった不動産も義務化の対象となりますので、ご相談者様の大分の土地も相続登記申請の義務を免れることはできません。
相続登記の申請が義務化される以前は、手続きが相続人の任意とされていたため、相続登記を行わないまま放置された土地も少なくありませんでした。それにより、既に死亡している人の名義のまま、相続が繰り返し発生し、他の人に所有権が移ってしまい、現在の所有者がいったい誰なのかわからない状況の土地が全国各地に存在するようになってしまいました。
このような事態を解消させるために相続登記の申請は義務化され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」、あるいは「義務化の開始から3年以内」という期限内に義務を履行しなかった場合は10万円以下の過料の対象になると、明確な期限と罰則が定められました。
ただ、長年放置された不動産の場合は相続関係がより複雑になっている可能性も高く、遺産分割協議のために相続人を揃えることすら困難なケースも多いのが実情です。さまざまな理由で3年以内の手続き完了が困難な場合には、「相続人申告登記」という方法もあります。
この相続人申告登記を法務局にて行うことにより、その土地の所有者が不明な状態ではなくなるため、3年の期限を超過したとしても過料の対象となることはありません。
大分の皆様、相続手続きは一筋縄ではいかないことも多いものです。ご家族だけの話し合いでは埒があかず、問題が未解決のまま放置してしまいたくなることもあるでしょう。
大分の皆様の相続のお悩みは、相続の専門家である大分相続遺言相談センターがお手伝いいたします。これまで培った相続に関する豊富な知識とノウハウを強みに、大分の皆様をサポートいたしますので、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2025年11月04日
Q:相続の知識が全くないため、司法書士の先生に教えてほしい。(大分)
はじめてお問合せをさせて頂きます。私は大分に住む70代です。先月の事ですが、妻が突然倒れて帰らぬ人になりました。突然の事でなかなか現実として受け止められなかったものの、知人の助けも借りて地元の大分で葬儀も行い、次に行うべきは相続手続きであることも分かりました。しかし、私には相続手続きに関する知識が皆無です。ぜひ相続手続きに関して司法書士の先生に助けて頂きたいです。妻は不動産なども所有していたので、流石にそのままという訳にはいかないなと思います。よろしくお願いします。(大分)
A:相続手続きは複雑です。専門家へサポートを求めると安心です。
奥様の突然の不幸という事で、ご傷心の中大分相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さりありがとうございます。
相続において最も先にやる事は、遺言書が遺されていないかという確認作業です。民法により決められている法定相続よりも遺言書の内容は優先されるので、家財整理や遺品整理を行う場合には遺言書があるかを意識して探してください。もっとも、今回は急な不幸という事ですので、遺言書が遺されている可能性はそれほど高くないかもしれません。遺言書の有無により対応が大きく変わる事はご認識ください。
以降は、遺言書がなかった場合の対応についてお話しします。
まず、相続人確定のために戸籍調査を行います。出生~死亡までの被相続人の戸籍謄本を全て取得して、法定相続人が誰で何人いるのかを確定させます。その際にその後に発生する相続手続きに必要な、相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せます。
次に被相続人が所有していた相続財産調査を行います。相続財産全体の内容が一見で確認できるように「相続財産目録」を作成します。銀行の通帳や、不動産のお持ちの方であれば不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など、財産に関わる書類を収集し、それらの情報を元にして相続財産目録を作成します。
戸籍調査と相続財産調査が終わったら、戸籍調査で確定された相続人全員で、相続財産をどのように分割するのか決めるための「遺産分割協議」を行います。こちらで決定した内容を“遺産分割協議書”に記載した上で、その決定内容が全員の了解の上である証明のため署名と押印を、相続人全員で行います。相続で相続人が取得した不動産名義変更を行う時に“遺産分割協議書”が求められます。そして、被相続人の口座から預貯金の引き出しを行う際にも求められるケースがあります。
こういった一連の相続手続きに関してご不明点があれば、ぜひ専門家への相談をお勧めいたします。
以上の準備が整いましたら、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際に必要になります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があります。
これらの相続手続きには専門家がおりますので、まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまの相続手続きについて、親身になってサポート対応いたします。戸籍調査や財産調査は普段から行う事ではありません。専門家へ依頼することにより調査がスムーズに行えますし、その後の遺産分割協議も引き続きお手伝いをいたします。相続に関するあらゆる手続きについて、ご不安やご不明点がございましたら、ぜひお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分の皆さまからのお問合せをお待ちしております。
2025年10月02日
Q:司法書士の先生に質問です。他県にある不動産の相続手続きはどのように行えばよいですか?(大分)
私は大分で暮らしている40代女性です。亡くなった父が遺した相続財産の手続き方法について、司法書士の先生に質問があります。
父は自身が暮らしていた大分の自宅をはじめとして、いくつかの不動産を所有していたのですが、そのうちのひとつが他県にあります。
大分からそれほど離れた場所ではないので、現地に訪問して相続手続きを行うこともできなくはないのですが、私も仕事が忙しくてなかなかまとまった時間を確保できずにいます。もし現地に行かずとも相続手続きができるのであれば方法を教えていただきたいと思い、質問させていただきました。(大分)
A:不動産の相続手続きは、窓口申請・オンライン申請・郵送申請の3つの方法があります。
被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していた場合、その名義を被相続人から不動産を取得した人へと変更する必要があります。この手続きを相続登記といい、全国各地にある法務局や支局、出張所にて登記申請を行います。
各法務局ごとに所轄がわかれていますので、必ずその不動産の所在地を所轄する法務局、支局、出張所にて登記申請を行いましょう(法務局の所轄については、法務省のwebサイトで調べることができます)。
相続登記の申請は、現地に訪問して窓口で直接申請する方法以外にも、オンライン上での申請や、郵送にて申請書を提出する方法もあります。
■窓口申請
対象不動産の所在地を所轄する法務局へ直接出向き、窓口で申請します。平日の窓口開所時間に合わせて訪問する必要があります。
■郵送申請
必要書類を郵送にて提出する方法です。郵送の際は簡易書留以上の方法が推奨されますので郵送代はかかりますが、窓口申請のように現地へ赴く旅費や時間がかからないので、比較的手軽な方法といえるでしょう。
ただし、申請書類に不備があると差し戻されてしまい、ご自身で修正しなければなりません。登記申請書の書き方も複雑ですし、添付書類としてさまざまな資料の準備も必要となります。登記申請に不慣れな方ですと、法務局とのやり取りを何度もすることになり、郵送費用がかさんでしまう恐れもありますので十分に注意しましょう。
■オンライン申請
登記申請のために用意された専用のソフト(申請用総合ソフト)をパソコンにインストールし、オンライン上で申請書を送信します。全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、他県への申請も可能となっております。
大分相続遺言相談センターは、相続登記申請の代行も責任をもって対応いたします。日中はお忙しくてなかなかお時間が取れないという大分の皆様に代わって、相続登記の申請はもちろん、相続に関するあらゆる手続きを迅速にしっかりとサポートさせていただきます。相続手続きのことでお困りの大分の皆様は、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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