相談事例

相続手続き | 大分相続遺言相談センター

大分の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:兄が亡くなり、弟の私が相続人になったのですが、相続手続きに必要な戸籍について司法書士の先生に質問です。(大分)

大分で暮らしていた兄が亡くなりました。兄はもう何年も前に離婚して以降、再婚せずに1人で大分で暮らしていました。私の知る限りでは前妻の間にもそれ以外にも子供はいないはずです。私達の両親もすでに亡くなっております。
調べたところによると、この場合は弟の私が相続人になるようです。確かに私以外に財産を相続する権利がある親族は思い当たらないので、私が兄の財産を相続することには納得しているのですが、弟が相続人になる場合は戸籍の準備が大変だという情報も見つけました。ただでさえ相続手続きは大変なイメージがあるのに不安でなりません。
司法書士の先生、弟の私が相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍を準備すればよいのか教えてください。(大分)

A:相続人が亡くなった方の兄弟姉妹の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、すでに他界している父母両名の出生から死亡までの戸籍も必要です。

大分のご相談者様のお話では、亡くなったお兄様(以下、被相続人)には配偶者も子もいない、ご両親もすでに他界されているとのことでした。この場合、大分のご相談者様のおっしゃるとおり兄弟姉妹が相続人となります。

相続手続きを進めるためには、「相続人が誰なのか」を客観的に証明する書面が必要です。その書面こそが戸籍なのですが、兄弟姉妹間での相続の場合、準備すべき戸籍がより広範囲となります。
具体的には以下の戸籍を準備することになります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて揃えることにより、配偶者も子もいないことが証明されます。
  2. すでに他界した父母両名の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    ⇒ご両親の戸籍により、お父様もお母様もすで他界していることや、その他の兄弟姉妹の存在について証明されます。お父様とお母様それぞれ揃える必要があります。
  3. 相続人の現在の戸籍謄本
    ⇒相続手続きでは相続人の戸籍も提示が求められますので、併せて取得しておきましょう。相続人については現在の戸籍謄本だけあればよいです。出生時まですべてを用意する必要はありません。

 

なお、出生から死亡までの戸籍が1通で足りるということは稀で、多くの場合は複数の戸籍が存在します。なぜなら、婚姻や転居などにより、本籍地を移動(転籍)する方が多いからです。転籍をした場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。

相続では過去の戸籍もすべて揃えなければなりませんので、死亡の書かれた被相続人の最後の戸籍に転籍について記載がある場合は、転籍前の市区町村窓口に問い合わせて戸籍を請求する、という作業が一般的な戸籍収集の流れです。転籍を複数回経験されている方の場合は、出生時にさかのぼるまで同じ作業を繰り返します。
大分のご相談者様の場合はご両親がすでに他界されていますので、ご両親の戸籍から順にたどっていき戸籍を取得する流れになるでしょう。

相続手続きは手間のかかる作業も数多くありますが、特に兄弟姉妹間の相続では扱う戸籍も多くなり、より多くの時間と手間がかかると考えられます。場合によっては被相続人の認知していた子がいるなど他の人に相続が発生するケースもありますので、戸籍収集はお早めに行うことをおすすめいたします。

大分の皆様の相続手続きなら大分相続遺言相談センターにお任せください。私どもは相続の専門家として、大分の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いいたします。
大分相続遺言相談センターの相続専門家による初回無料相談では、大分の皆様のお気持ちに寄り添い、家族のように親身にお話をお伺いいたします。大分の皆様はぜひお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大分の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続人でもある母は認知症です。相続手続きの進め方を司法書士の方に伺います。(大分)

闘病生活の末、大分の父が亡くなり、先日大分の斎場で葬式を行いました。母と私と弟の3人が相続人です。父の相続財産は、大分の自宅と大分郊外にある小さな空き地と預貯金が500万円ほどでした。遺産分割をしたいのですが、実は母が認知症を患っているため、話し合いといっても実質弟と二人の意見になってしまいます。母は、調子のいい日でも「お父さんはどこ?」などと言っていて、父が亡くなっていることも把握してないように思います。署名や押印は出来るかもしれませんが、押印や署名の意味まではわかっていないと思います。このままでは相続手続きが滞ってしまいます。昨今の日本では認知症は珍しくないと思いますが、世間一般的に、相続人の中に認知症患者がいる場合の相続手続きはどのようにしているのでしょうか。(大分)

A:一般的には、相続人の代わりとして成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

ご家族だからと、認知症の方に代わって相続手続きを行うことはできませんので、このような場合には「成年後見制度」を利用する方法があります。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が十分ではない方々を保護する目的で設けられた制度が成年後見制度です。認知症などによって、判断能力が不足しているとみなされた場合には、契約事や遺産分割などの「法律行為」を行うことは禁止されています。この場合、民法で定められた方が、家庭裁判所に「成年後見人」の申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選ばれた成年後見人が遺産分割を代理することで、相続手続きを進めることができます。
成年後見人はだれでも選任される可能性がありますが、以下の者は対象外です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、専門家が選任される場合や、複数名が選ばれることもあります。そもそも現行の法律では、成年後見人は一度選任されると、対象の方がお亡くなりになるまでその役割が続くことになり、もし、専門家が選任された場合には、報酬の支払いが続くことになります。
したがって、今回の相続手続きのためだけではなく、その後の生活にも必要かどうかを考えて活用するようにしましょう。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続手続きを終えていない不動産があるのですが、この手続きは司法書士の先生にお願いして完了させなければなりませんか?(大分)

私は大分に住む60代男性です。大分にある土地のことで、司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
この大分の土地というのが、私の父名義になっているのですが、父はもう10数年も前に亡くなっています。当時、兄弟同士で相続について話し合いはしたのですが、この大分の土地だけは立地が悪いこともあって誰も欲しがらず、相続する人が決まらないまま放置してしまい、今日に至ります。
司法書士の先生、きっと貰い手もいないであろうこの大分の土地も、相続手続きを完了させた方がよいでしょうか?私にも子がおりますので、私の代が相続手続きをしなかったせいで子に迷惑をかけるようなことは避けたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(大分)

A:相続財産となる不動産は、名義変更の手続きを完了させることが義務化されています。早急に相続の専門家にご依頼ください。

大分のご相談者様は10数年前に相続財産となった大分の土地について、いまだ相続手続きを完了していないとのことですが、相続財産となった不動産は、その名義を被相続人(亡くなった方)から相続する人へと変更する手続きを行わなければなりません。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、2024年4月より相続登記の申請は義務化されています。これは、過去に発生した相続によって取得することになった不動産も義務化の対象となりますので、ご相談者様の大分の土地も相続登記申請の義務を免れることはできません。

相続登記の申請が義務化される以前は、手続きが相続人の任意とされていたため、相続登記を行わないまま放置された土地も少なくありませんでした。それにより、既に死亡している人の名義のまま、相続が繰り返し発生し、他の人に所有権が移ってしまい、現在の所有者がいったい誰なのかわからない状況の土地が全国各地に存在するようになってしまいました。

このような事態を解消させるために相続登記の申請は義務化され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」、あるいは「義務化の開始から3年以内」という期限内に義務を履行しなかった場合は10万円以下の過料の対象になると、明確な期限と罰則が定められました。

ただ、長年放置された不動産の場合は相続関係がより複雑になっている可能性も高く、遺産分割協議のために相続人を揃えることすら困難なケースも多いのが実情です。さまざまな理由で3年以内の手続き完了が困難な場合には、「相続人申告登記」という方法もあります。
この相続人申告登記を法務局にて行うことにより、その土地の所有者が不明な状態ではなくなるため、3年の期限を超過したとしても過料の対象となることはありません。

大分の皆様、相続手続きは一筋縄ではいかないことも多いものです。ご家族だけの話し合いでは埒があかず、問題が未解決のまま放置してしまいたくなることもあるでしょう。
大分の皆様の相続のお悩みは、相続の専門家である大分相続遺言相談センターがお手伝いいたします。これまで培った相続に関する豊富な知識とノウハウを強みに、大分の皆様をサポートいたしますので、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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