相談事例

相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 14

大分の方より相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:相続手続きをなるべく早く終わらせたいです。手続き完了までにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えていただけますか。(大分)

大分の実家にて一人で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続の手続きを進めていくところですが、手続きを出来るだけ早く終わらせたいと思っています。私自身仕事で多忙にしており、大分の実家から飛行機の距離で生活しておりますので、近々長期の休暇をとって、そのタイミングですべての手続きを終わらせてしまいたいのです。相続する財産は大分の実家と、預貯金、たんす貯金が少しある程度です。すべての手続きが完了するにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)

A:財産の内容によって、必要な手続きが異なりますので、相続手続き完了にかかる期間も異なってまいります。

ご相談ありがとうございます。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産がありますので、今回はこちらの2つについてご説明していきます。

<金融資産のお手続き>

金融資産のお手続きは亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約して相続人へと財産を分配する流れとなります。

一般的に必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。各金融機関によっても異なる可能性がありますので、事前に確認されることをおすすめいたします。このお手続きに必要な期間は、資料収集に12ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどが目安です。

<不動産の手続き>

不動産関係のお手続きも亡くなられた方の不動産の名義変更手続きがメインとなります。

必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等で、申請先は法務局となります。

こちらの手続きが完了する目安は、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間ほどです。ご相談者様の財産の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。

しかし、自筆証書遺言が残されていた場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所へ上記以外のお手続きが必要になることがあります。そういった場合はもう少し手続きに時間を要しますので覚えておきましょう。

大分で相続や遺言のお手続きについてお困りごとがある方は大分相続遺言相談センターまでご相談くださいませ。相続財産やご家庭の状況によって、必要なお手続きは異なりますため、地域の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。大分相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料にて行っております。大分の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

大分の方より相続についてご相談

2021年03月02日

:妻が亡くなり息子と未成年者である娘と遺産分割を行わなければいけませんが、相続手続きにおいてどのような注意点があるか司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分在住の40代の会社員です。2か月前に、配偶者である妻が大分市内の病院にて息を引き取りました。心の整理はついていないものの、このまま放置することはできないため、妻の遺産について整理をはじめました。相続については5年前私の父が亡くなった際に行ったので、それなりに流れは理解していますが、今回の相続人は20歳の息子と14歳の娘のため通常の場合と異なるのではないかと悩んでいます。20歳の息子は成人しているため問題ないかと思いますが、14歳の娘は未成年者のため印鑑登録証明書も取得できず、そもそも遺産分割協議に参加できるものなのでしょうか。妻は義理の父から不動産や預貯金を相続していたためそれなりに相続財産があります。どのように相続手続きを進めていくべきか教えて下さい。(大分)

:相続人の14歳のお嬢様にはご相談者様以外の代理人を立てる必要があります。

遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者であるお嬢様は参加することができません。通常未成年者が法律行為を行う際には親である親権者が代理人となるのですが、今回のケースですと親であるご相談者様も相続人のためお嬢様と利益相反関係になってしまいます。その場合、ご相談者様が法定代理人になることが出来ないので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行うことによって特別代理人を選任してもらいます。選任された特別代理人がお嬢様に代わって遺産分割協議に参加することになります。特別代理人を選任せずに未成年者が遺産分割協議に参加したとしても、法律上無効とされますので注意しましょう。なお20歳であるご子息についてはご自身で遺産分割協議に参加することが可能です。

配偶者を亡くされた状況の中、相続手続きを進めていくことはご相談者様にとってご負担も大きいかと思われます。大分 相続遺言相談センターでは、相続人の調査、財産の調査、および申立ての準備等をお客様に代わってサポートさせていただきます。思うように手続きが進まず予想以上に時間をかけてしまう前に一度ご相談にお越しください。まずは依頼した方が良い手続きなのかどうかを判断すべく、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。

大分 相続遺言相談センターでは、相続の専門家が大分の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。大分近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは初回無料相談をご活用ください。大分の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に質問です。遺品の整理をしていたら母の遺言書が見つかりましたが開封しても良いですか?(大分)

先月、母が大分市内の病院で亡くなったので大分にある実家で相続手続きを行うため遺品の整理を始めました。整理していた途中に母の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書は封がされていましたが、封筒に書かれてあった文字は母の自筆らしい文字でした。中身を確認しない限り遺言書の具体的な内容は分かりませんので、開封したいと思っています。今はどうしたら良いか分からないため未開封のままにしているのですが勝手に開封しても良いのでしょうか?(大分)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認の手続きをしてください。

ご相談者様の場合、お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封をしてはいけません。開封することで偽装が発生してしまう可能性があるため必ず開封していない状態で家庭裁判所にて検認の申立てを行ってください。その場合、申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行うことは可能ですが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更など、各種手続きは行うことはできませんので注意しましょう。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。

 

大分相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。大分相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。大分近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。大分の地域事情に詳しい専門家が大分にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。大分相続遺言センターは大分の皆様のご相談心よりお待ち申し上げております。

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