相談事例

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(大分)

私は大分に住む40代の専業主婦です。大分で相続や遺言書に詳しい司法書士の先生であると聞き、ご相談させていただきました。

私の父は元々会社を経営しており、現在は大分市内の病院に入院しているものの仕事のことばかり気にしています。
そんな父から遺言書を作成したいという相談をされました。
入院中とはいえ元気そうに見えるためまだ考えられませんが、もしも父が亡くなった場合、私と兄が相続人となります。
私と兄は昔から仲がよくないため、相続をめぐって揉め事が起こるのではないかと心配しているようです。

医者からは外出許可はしばらく出せないと言われており、病院で作成するしかないと思うのですが、父が遺言書を作成するにあたってアドバイスをお願いできませんか。(大分)

A:ご本人が自分で書くことができるようであれば、自筆証書遺言の作成がおすすめです。

お父様がご自身で手書きができる状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能です。
自筆証書遺言を作成するためにはご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自署し押印できることが条件となりますが、最も手軽ですぐにでも取り掛かることができます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご家族がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで、お父様のご負担を軽減することができるでしょう。

もしもお父様がご自身で書くことが難しい場合には「公正証書遺言」を作成することができます。
公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、遺言書にまとめる遺言書です。
通常は公証役場にて行いますが、病床まで公証人が出向き、作成することも可能です。
公正証書遺言の場合、作成した原本が公証役場にて保管されるため遺言書を紛失する恐れがない、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要というメリットがあります。

※2020年7月10日より自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書については家庭裁判所による検認が不要となりました。

なお、公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人と公証人の立会いが必要となります。
そのため、日程調整に時間がかかる、費用がかかるという点がデメリットです。
すぐに作成したいという場合には専門家に相談することをおすすめします。

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