相談事例

大分の方より遺産相続についてのご相談

2020年08月13日

Q:父が亡くなったので遺産相続手続きをします。司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたい。(大分)

司法書士の先生に遺産相続について教えて頂きたくご連絡致しました。私は長年大分市に住む50代の会社員です。先月80代の父が亡くなりました。高齢ではありますが家庭菜園にいそしむなど、元気に暮らしていたので亡くなったことがいまだ信じられません。現実を受け入れられないまま大分市内の葬儀場で葬儀を終えましたが、私自身こんなに早く遺産相続を行うことになるとは思っておらず、遺産相続について何から手を付けたらいいのか分かりません。父には、自宅を含め大分市内にいくつか土地があります。法律関係には疎く、遺産相続は難しい手続きという印象があります。ぜひ遺産相続について教えてください。(大分)

A:遺産相続はご自身でもできますが、場合によっては複雑になります。司法書士に相談した方が安心でしょう。

お父様が急逝されお辛い立場のなか、私ども大分相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
被相続人が亡くなられましたら、まず遺品整理と併せて遺言書が遺されていないかを確認して下さい。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されます。ご自宅に限らず、公証人役場などに保管されていることもあります。

遺言書が見つからなかった場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の確定をします。結婚や転勤などで何度も転籍をしている場合は全地域の戸籍を取り寄せます。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。集めた戸籍は遺産相続の手続きの際に使用します。

被相続人の遺産相続財産についても調査します。ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳、証券会社の株式の配当通知書などで確認し、相続財産目録を作成します。

準備が整いましたら、確定した相続人全員で “遺産分割協議”を行います。決定した遺産分割の内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。この遺産分割協議書は被相続人の預貯金を引き出す際や、遺産相続手続きの一つである不動産の名義変更の際にも必要になります。いずれにせよ遺産相続手続きは複雑になることもありますので、専門家に相談すると安心です。

大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまからの遺産相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない遺産相続手続き(状況により弁護士にも相談します)や、財産調査のお手伝い等、遺産相続に関する大分の皆様のお悩み事はお任せください。全ての遺産承継業務を包括的に受託しています。大分の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が大分の皆様の親身になってお手伝いさせていただきます。遺産相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

大分の方より配偶者居住権についてのご相談

2020年07月15日

Q:配偶者居住権について、どのような権利なのかを司法書士の先生に伺いたいです。(大分)

大分に住む70代の主婦です。先日、長年連れ添った夫が亡くなりました。大分にて葬儀も営まれ、私の気持ちも少し落ちつきましたので、県外に住む一人息子と夫の遺産をどのように分けるかについて話し合うことにしました。夫の遺産は一緒に住んでいた大分の自宅(2000万円相当)と現金1000万円になります。今後の生活資金もあるので、息子に自宅と現金500万円は譲ってほしいとお願いしましたが、できれば法定相続分である遺産の1/2(1500万円分)は受け取りたいと反対されました。息子も私を困らせたいわけではないらしいのですが、さすがに現金500万円では納得いかないとのことです。私自身の財産はほとんどないため、自宅の売却も考えましたが、長年生活していた大分の自宅を離れるのが心配で踏み切れませんでした。

そのような不安を抱えていた時に、テレビの情報番組で民法の改正により配偶者居住権が新設されたことを知りました。この配偶者居住権が、私の状況を解決する手段になるのかを司法書士の先生に伺いたく問い合わせをいたしました。配偶者居住権を取得すれば、このまま自宅に住み続けることは可能になりますでしょうか。(大分)

A:配偶者居住権を取得すれば、配偶者は被相続人所有の建物に居住することができます。

ご相談者様もご存知の通り、民法の改正によって配偶者居住権が新設されました(2020年4月1日施行)。これにより相続開始時において配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割及び遺贈により配偶者居住権を取得することによって、その建物に無償で住み続けることができるようになりました。配偶者居住権を取得すれば、ご自宅に住みながら現金もご子息と1/2ずつ分けることが出来ます。下記にて確認していきましょう。

 

【ご相談者様のケースの場合】

遺産 自宅 2000万円(仮に配偶者居住権を1000万円とする) 現金 1000万円

〇遺産分割の内容

  • 妻  配偶者居住権 1000万円  現金 500万円
  • 子供  負担付所有権 1000万円  現金 500万円

*配偶者居住権の価値については、建物・敷地の現在価値―負担付所有権の価値で計算ができます。負担付所有権の価値は、複雑な算定が必要なため専門家にお問い合わせください。

 

配偶者居住権は遺産分割等で期間を定めない限り、原則配偶者が生きている間継続します。ご子息は受け継ぐ遺産が500万円では納得いかないということなので、遺産分割協議の際に上記の提案をしてみてはいかがでしょうか。また配偶者居住権を取得した後には登記の設定を行ってください。この登記によりご子息が万が一自宅を売却してしまったとしても、買主に対して「対象の建物に住む権利」を主張できます。また、固定資産税は、家の所有権を持つ子供に納税義務が生じます。

 

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談会を開催しております。相続についてご心配事やご不安を抱えている大分の皆様にご利用いただき、ぜひ司法書士に今のお気持ちをお伝えください。お客様のご状況にあわせ、最適な解決策をご提案させていただきます。大分の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

大分の方より相続手続きについてのご相談

2020年06月11日

Q:相続手続きで必要な戸籍について教えてください。(大分)

大分の実家で同居していた母が1か月ほど前に亡くなりました。父は10年前に他界しており、私には姉がおりましたが、姉も3年前に他界しているので、相続人は私だけになります。先日大分の銀行に母の預貯金の相続手続きを行う際に、相続人が私だけであることを証明する戸籍を持ってきてくださいとのことでした。
再度、大分市役所で取り寄せた母が亡くなった事が分かる戸籍と、私の現在の戸籍を取り寄せて、銀行に提出しました。しかし、それでも不足しているとのことでした。相続手続きで必要な戸籍について詳しく教えてください。(大分)

A:相続手続きではお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。

ご相談者様のように、相続人が自分のみであることが分かっていても、手続き先の銀行に証明できる書類がなければ相続手続きを進めることはできません。お母様の相続人を確定するには、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

さらに、ご相談者様の場合、3年前にお亡くなりになられたお姉様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も必要です。亡きお姉さまに直系卑属がいる場合には代襲相続人としてお母様の相続で相続人になります。したがって、お姉様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍もご準備ください。

お母様とお姉様が過去に転籍を行っていた場合には、過去本籍があった市区町村の役所に戸籍請求をしなければなりません。過去の戸籍を追う方法としては、今お持ちの戸籍より従前戸籍を確認し、その市区町村の役所に問い合わせるという流れを繰り返します。

本籍が遠方の場合、わざわざ窓口へ出向いて取り寄せるのは大変です。遠方へ戸籍を取り寄せたい場合には、郵送請求も可能ですので、詳しくは市区町村のホームページ等で確認しましょう。

このように、相続人が1人の場合であっても、相続手続を進めるには被相続人(亡くなられた方)の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本を取り寄せる手続が必要です。

お仕事などが忙しく、ご自身での手続きが進まないという方は、ご相談いただければ戸籍収集から相続手続きのお手伝いさせていただくことも可能です。まずは、当センターにお気軽にお問い合わせください。 大分で相続手続きに関するお困り事でしたら、大分相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にお利用ください。

大分の方より遺言書についてのご相談

2020年05月28日

Q:父の書斎で遺品整理をしていたら直筆の遺言書を発見しました。(大分)

私は大分在住の60代の主婦です。先日80代の父が大分市内の病院で亡くなりました。大分に住む父の家で葬式を行い、先日葬儀に関する支払いなどを済ませたところです。その後相続の手続きに着手するため父の書斎にて遺品整理を始めたところ、父の机の中から封印がされた遺言書を見つけました。封筒の文字から父の自筆で書かれたものに間違いないと思いますが、遺言書を開封してみないと具体的な内容は分かりません。他の兄弟も遺言書の存在を知っていた者はおらず、早く内容を確認したいと思っているのですが、遺言書の内容に納得しなかった他の兄弟によって遺言書を破棄されたらと思うと心配で開封できずにいます。私は父の遺志を尊重したいと思っていますので、遺言書を開封したいのですが、開封しても大丈夫ですか?(大分)

A:自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所に提出しましょう。

お父様のご自宅より封印された自筆の遺言書(自筆証書遺言)が発見されたということですが、勝手に開封しないようにしてください。自筆証書遺言を開封するためには家庭裁判所にて遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は相続人が遺言書の存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にして遺言書の破棄、偽装等を防ぐための手続きになります。この手続きを行わずに封印された遺言書を開封したり、検認を経ないで遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処されるという定めがあるので注意しましょう。よって今回のケースのように自筆証書遺言が見つかった場合は、速やかに家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認後、遺言の執行をするには検認済証明書が遺言書に付いている必要があるので、検認済証明書の申請を忘れずに行ってください。

※ただし、2020710日より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管された遺言書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

【手続きの方法】
①自筆証書遺言の作成
遺言書保管所(法務局)では、遺言書の内容の審査は行われないので、ご自身で法律上の要件を満たしているかよく確認してください。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
③申請書の作成
④保管の申請の予約
⑤保管の申請
⑥保管証を受け取る

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