相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:父の相続財産は不動産しかないため、遺産分割の方法を司法書士の先生に伺います。(大分)

先日、大分在住の父が亡くなりました。父は82歳の去年、大病を患いしばらく入院しましたが、その後元気になったので安心していました。ところが、先月体調が急変して亡くなり、一度回復したのにとても悔しい気持ちでいっぱいです。大分市内で葬式を済ませ、遺品整理なども行い、これからは様々な手続きに移るところです。父の遺産を相続人である家族で分ける必要があるのですが、遺産を調べたところ代々受け継いでいる大分の不動産がメインのようです。不動産はそのままでは価値が分からないため適当に分けるわけにもいかずどうしたらいいものか困っています。(大分)

A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。

遺産分割を行う前に、遺品整理の際に「遺言書」が見つかったかどうか確認をさせてください。
被相続人のご逝去後、遺産は相続人の共有財産となります。そのため、遺産分割を行う必要があります
が、相続手続きでは、遺言書があるかないかで遺産分割の方法が大きく異なります。
遺言書あり:遺言書の内容に従って遺産分割を行います。そのため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺言書なし:ご相談者様のお父様の不動産も、遺産分割を行う前は相続人全員の共有財産です。相続人全員が参加のうえ遺産分割協議を行って、遺産の分け方について話し合う必要があります。

次に、不動産などそのままでは分けることの難しい遺産の分割方法についてご説明します。方法は3通りありますが、いずれの場合でも、先に相続財産の不動産の評価を行ってその価値を明確にしてから、以下の話し合いにお進みいただくことをお勧めします。

【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。自宅をA、空き地をBといった方法になります。話し合いで相続人全員が納得するようであれば不動産の評価自体も不要ですので、とてもスムーズに遺産分割を行うことができます。ただし、不動産評価が異なるため厳密には不公平といえます。

【代償分割】相続人の中で特定の人物が被相続人の相続財産を相続します。そして、他の相続人には法定相続割合の不足分相当を代償金か代償財産として支払います。この方法は、相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、財産を相続した方は代償金を準備する必要があります。

【換価分割】まず、原則として相続財産の不動産を代表者等へ相続登記をしてから売却して現金化します。そして相続人で均等に分割する方法です。相続財産が不要である場合などに有効です。

大分相続遺言相談センターでは、相続手続きについて大分の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
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