相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続の手続きにおける遺産分割協議書とは、何のために作成するのでしょうか?司法書士の先生に伺います。(大分)

先日、大分で母を看取りました。相続人は私を含めて子供が5人です。相続に関しては初めての事ばかりで、自分なりに調べてみたものの分からない事がチラホラと出てまいりまして、友人に紹介していただいたこちらに問い合わせをいたしました。良く分からない事の1つに遺産分割協議書の作成というのがあります。これは、例えば資産が沢山あるお金持ちの方が作成するものでしょうか。母は節約家でしたが、亡くなった時に持っていた財産と言えば大分の一軒家の自宅と、あとは銀行の口座に多少の蓄えがあっただけです。実家を探しましたが、遺書のようなものも出ては来なかったです。私を含めて5人兄弟みな仲が良くテレビで耳にするような資産家のトラブルにつながる事は考えられません。そんな場合であっても形式上の遺産分割協議書は作成するべきでしょうか?(大分)

A:遺産分割協議書は作成することをお勧めいたします。相続手続きにも役に立ちます。

大分相続遺言相談センターへのお問い合わせありがとうございます。

まず最初に「遺産分割協議書」というのは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書は遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要です。遺言書が在る場合には、その内容に従って相続手続きを行う事になりますので遺産分割協議書は不要です。遺言書が無い場合には、遺産分割協議を行って、相続人全員で話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。トラブルの火種になる事はないので必要性を感じないと考える方もいらっしゃいますが、基本的には遺産相続はまとまった財産が突然手に入るという稀な状況のため、普段揉め事とは無縁の親族であってもトラブルとなる事も少なくありません。今後どのような状況になっても、内容を確認するために用意した遺産分割協議書があれば良くない状況打開の手助けになると考えられます。そして遺言書が無い場合であれば、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。

遺言書は見つからないというご相談者さまの状況から、今後の遺産相続における手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告の場合には必要となりますし、金融機関の預貯金口座が沢山ある場合には、遺産分割協議書の用意がないと、それぞれ全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となり大変手間がかかります。この様に相続人同士のトラブル回避以外にも遺産分割協議書は多くの場面で使用されます。

相続は人生で何度も経験することではないので多くの方が不明点を抱えながら手続きを行う事になります。財産や相続人の調査だけでなく、相続手続きは面倒で負担も大きく、想定していた以上に時間や負担を感じる方が多くいらっしゃるのが現実です。そんな時には相続の専門家である大分相続遺言相談センターまでお任せください。大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情に詳しい相続専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。大分相続遺言相談センターでは初回の無料相談を承っておりますので、ぜひご利用下さい。大分の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ちしております。

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