相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私がその相続人になることはありますか?(大分)

先日、大分で暮らす母の再婚相手が亡くなったという連絡を受け、大分の葬儀場での執り行われた葬儀に参列しました。
母は5年前にその方と再婚したばかりでした。その方には連れ子がいたのですが、私としては母に幸せになってほしい気持ちがあったので、再婚の後押しをしたことをよく覚えています。再婚したのは私が24歳、社会人3年目の頃で、大分の実家を離れた後のことでした。

現在、母から「私も相続人なのだから、大分に戻って一緒に相続手続きをしてほしい」と言われています。再婚後たった5年で大切な人を亡くしてしまった母に同情の気持ちもありますので、相続手続きの手伝いをするのは構わないのですが、私が財産を受け取ってもいいものなのかと疑問です。
母は私に「あなたは私の子なのだから、財産を受け取る権利がある」と言いますが、母の今後の生活もありますし、まだ高校生の連れ子も、教育費などまだまだお金のかかる時期です。私としては、財産は母と連れ子の2人に受け取ってほしいと思うのですが、そもそも私は今回相続人になるのでしょうか?(大分)

A:子で相続人になれるのは、実子か養子に限られます。

民法では法定相続人を明確に定めており、被相続人(亡くなった人)の子で法定相続人となるのは、被相続人の実子あるいは養子のみです。今回のケースですと、亡くなったのは実のお母様の再婚相手とのことですので、ご相談者様は実子ではありませんね。

次に養子かどうかという点ですが、ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことでした。ご相談者様は、再婚相手の方と養子縁組を終えていらっしゃいますか?
成人が養子となる場合、養親と養子の双方が養子縁組届に自署押印し、届け出る必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届出をしたのであれば、ご相談者様は今回の相続で相続人となります。養子縁組を終えていないのであれば、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、相続人であったとしても、相続の意志がなければ相続放棄するという方法もありますので、併せてご認識いただければと思います。

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