相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人が相続手続きする場合はどうしたら良いか司法書士の方教えてください。(大分)

大分市在住の50代の者です。先月、大分市内の病院で80代の父が亡くなり、70代の母と子供2人の3人が相続人となりました。父の相続財産は、大分市の自宅と預貯金が数百万円です。私と弟でだいたいの相続手続きはしましたが、相続人3人でやらなければならない遺産分割協議などは手が付けられないでいます。実は、母が数年前から認知症になってしまい、認知症の症状は中程度です。署名捺印はできなくもないでしょうが、それがどういう意味なのかは分からないと思います。このままでは相続手続きができないため、家族である私たちが代わりに署名捺印をしたりすることはできますか?そもそも相続人の中に認知症患者がいる方はどのように相続手続きを行っているのでしょうか。(大分)

 A:認知症の方の代理となる成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

まず、遺産分割は法律行為であり、認知症等により判断能力が十分ではないと判断されると、法律行為を行うことはできません。ご家族だからと、認知症の方に代わり署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。
相続人の中に認知症の方がいるご家庭で相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で意思能力が不十分であると判断された方を保護する制度です。民法で許された者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。その成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割を成立させます。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、費用の発生する専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続することになり、対象者が亡くなるまでその費用がかかる場合もありますので、その後の生活にとっても成年後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。

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