相談事例

大分の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:相続財産の中に不動産があるのですが、名義変更の手続きについて司法書士の先生教えてください。(大分)

大分に暮らす40代の主婦です。同じく大分に暮らしていた父が亡くなり相続が開始したのですが、相続手続きは初めてなので分からないことが多く、司法書士の先生にお力添えいただきたくご連絡いたしました。相続人は母と私と弟の3人です。相続財産の分け方について話し合った結果、私は大分にある土地を相続することになりました。この大分の土地は現在父の名義になっているはずなので、私の名義に変更する手続きが必要になると思うのですが、どのような手順で行えばいいでしょうか。(大分) 

A:相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順をご説明します。

相続は、相続財産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」がまとまれば手続き完了というわけではありません。大分のご相談者様のおっしゃる通り、相続した不動産は所有権移転の登記、つまり名義変更の手続きが必要となります。亡くなったお父様(被相続人)の名義となっている不動産を承継した相続人の名義に変更することで、第三者に対し主張(対抗)することが可能となりますので、名義変更は必ず行いましょう。なお、今後大分の土地を売却する予定であったとしても、まずは名義変更を行う必要があります。

相続した不動産の名義変更は、以下の手順で進めていきます。

(1)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続財産の分配について相続人全員で話し合って決定する「遺産分割協議」を行い、決定事項を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員で署名・実印で押印します。

(2)必要書類の収集
名義変更の申請書に添付が必要となる書類を揃えます。主に必要となるのは以下の書類ですが、ご相談者様のご状況によって必要書類が異なる場合がありますのでご了承ください。

  • 戸籍謄本(法定相続人全員分と、被相続人の出生から死亡までの一連のもの)
  • 住民票(承継する相続人のものと、被相続人の除票)
  • 登記対象の不動産の固定資産税評価証明書
  • 相続関係説明図 他

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への申請
所轄の法務局へ、登記申請書に必要書類を添付して提出します。

以上が大まかな手順となります。この手順に従いご自身で手続きをすすめることも可能ですが、専門家に依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は家庭裁判所での手続きを要します。このようなケースでは専門的な知識が求められるため、はじめから司法書士に依頼するとよいでしょう。

また2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」の施行が決定しており、相続によって取得した不動産は必ず名義変更を行わなければなりません。大分で相続手続きについてご不安がある方はお早めに専門家へご相談ください。

大分相続遺言相談センターは相続に特化した事務所で、司法書士・行政書士・税理士と連携して大分の皆様の相続手続きが円滑に終えるようサポートいたします。大分の皆様の相続ならどうぞ安心して大分相続遺言相談センターにお任せください。初回無料相談にて、大分の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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