相談事例

大分の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続手続きにおいて認知症の相続人がいる場合の手続きについて司法書士に伺います。(大分)

私の両親は大分市にある実家で暮らしていましたが、先日大分市の病院で父が亡くなりました。亡くなってからはバタバタ続きで、葬儀の手配や様々な手続きが今やっと一区切りついたところです。相続手続きをやらなければならないと思い、相続人と相続財産について調べたところ、相続人は母と私と妹の3人で、相続財産は、大分市の自宅と預貯金が1000万円ほどでした。準備は整いつつありますが、一つ問題があり今回ご相談させていただいています。実は、私の母は認知症を患っておりその症状は決して軽くはありません。相続手続きはおろか、署名や押印すらできない状態です。そもそも相続手続きは相続人全員で行わなければいけないのでしょうか。認知症患者が相続人の中にいる場合の相続手続きはどのように進めれば良いのか教えてください。(大分)

A:成年後見人を家庭裁判所に選任してもらってから相続手続きを進めましょう。

認知症を患う方が相続人にいる場合は、成年後見制度を利用する方法があります。相続手続きは、たとえご家族の方であっても、代理権なく認知症の方に代わり相続手続き(署名や押印をする等の行為)を行うことは違法ですのでお気を付けください。次に、成年後見制度についてご説明します。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。しかしながら、遺産分割協議などといった相続手続きは相続人全員が参加しなければならないため、このような場合に、成年後見制度を利用します。ただし、選任された成年後見人は、遺産分割協議後も引き続きその役割を担います。つまり、成年後見制度の利用が継続することになりますので、料金も発生し続けることになります。お母様の生活にとって本当に必要かどうか先のことも考えて法定後見制度を活用しましょう。
なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もありますが、以下の人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

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