大分の方より相続についてご相談
2021年03月02日
Q:妻が亡くなり息子と未成年者である娘と遺産分割を行わなければいけませんが、相続手続きにおいてどのような注意点があるか司法書士の先生に伺いたいです。(大分)
大分在住の40代の会社員です。2か月前に、配偶者である妻が大分市内の病院にて息を引き取りました。心の整理はついていないものの、このまま放置することはできないため、妻の遺産について整理をはじめました。相続については5年前私の父が亡くなった際に行ったので、それなりに流れは理解していますが、今回の相続人は20歳の息子と14歳の娘のため通常の場合と異なるのではないかと悩んでいます。20歳の息子は成人しているため問題ないかと思いますが、14歳の娘は未成年者のため印鑑登録証明書も取得できず、そもそも遺産分割協議に参加できるものなのでしょうか。妻は義理の父から不動産や預貯金を相続していたためそれなりに相続財産があります。どのように相続手続きを進めていくべきか教えて下さい。(大分)
A:相続人の14歳のお嬢様にはご相談者様以外の代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者であるお嬢様は参加することができません。通常未成年者が法律行為を行う際には親である親権者が代理人となるのですが、今回のケースですと親であるご相談者様も相続人のためお嬢様と利益相反関係になってしまいます。その場合、ご相談者様が法定代理人になることが出来ないので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行うことによって特別代理人を選任してもらいます。選任された特別代理人がお嬢様に代わって遺産分割協議に参加することになります。特別代理人を選任せずに未成年者が遺産分割協議に参加したとしても、法律上無効とされますので注意しましょう。なお20歳であるご子息についてはご自身で遺産分割協議に参加することが可能です。
配偶者を亡くされた状況の中、相続手続きを進めていくことはご相談者様にとってご負担も大きいかと思われます。大分 相続遺言相談センターでは、相続人の調査、財産の調査、および申立ての準備等をお客様に代わってサポートさせていただきます。思うように手続きが進まず予想以上に時間をかけてしまう前に一度ご相談にお越しください。まずは依頼した方が良い手続きなのかどうかを判断すべく、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。
大分 相続遺言相談センターでは、相続の専門家が大分の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。大分近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは初回無料相談をご活用ください。大分の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
大分市、別府市を中心に大分県内の相続遺言をあんしんサポート!
0120-301-489
営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)
司法書士・行政書士による無料相談実施中!
大分で相続遺言・家族信託のご相談なら、お気軽にお問い合わせください。
平日の夕方20時まで、土曜も事前予約で対応可能です。