相談事例

大分の方より相続についてのご相談

2021年02月05日

Q:相続放棄を一人で行うことはできるのか司法書士の先生にご相談したいです。(大分)

大分在住の50代主婦です。先週、実家の父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。母はすでに他界しているため、相続人は兄と私と妹の3人です。相続する財産としては、父の金融資産や所有していた不動産なのですが、私は相続放棄をしたいと考えております。理由として、私にはすでに家庭がありますし、相続の複雑な手続きを行う時間もあまりとれず大変だろうと考えているからです。また、兄と妹には家庭もありませんし、私が相続放棄することで二人が相続する財産を増やす方が良いのではないかとも考えております。相続放棄を私一人で行うことはできるのでしょうか?(大分)

A:相続放棄を一人で行うことは可能ですが、慎重に判断しましょう。

相続放棄は相続人それぞれで行うことができるので、ご相談者様一人で行うこともできます。ただし、相続放棄を行う期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内と決まっておりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

家庭裁判所に申述することにより、相続放棄を行うことができます。その際、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

また、ご兄弟へ相続する財産が増えるとのことでしたが、負債が無ければ、相続放棄を行わなくても遺産分割の際にご自身が相続しないという判断をすればご兄弟の相続分を増やすことは可能です。ただし相続放棄の申述を行わないと負債が見つかった際には、他の相続人ともに債務を負担する義務が生じます。相続財産の中でプラス、マイナスがどれほどあるかをきちんと確認してから、相続放棄を行うか慎重に判断することをおすすめします。一度相続放棄を行ってしまうと、その後気持ちの変化から相続をしたいと思っても、相続放棄を撤回することはできなくなりますので注意しましょう。

このように、相続手続きは、複雑で大変なことが多いかと思われます。また、ご相談者様のように相続放棄を行うことを考えている際についても、慎重な判断が必要です。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができるため、相続に関する様々な懸念点を解消できるかと思われます。大分にお住まいの方の中で、相続に関して何かお悩みを抱えていらっしゃる方がおりましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ぜひ大分相続遺言相談センターをご利用ください。相続に関するプロが多数揃い、一つひとつのご相談内容に丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。大分の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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