相談事例

大分の方より相続手続きについてのご相談

2020年06月11日

Q:相続手続きで必要な戸籍について教えてください。(大分)

大分の実家で同居していた母が1か月ほど前に亡くなりました。父は10年前に他界しており、私には姉がおりましたが、姉も3年前に他界しているので、相続人は私だけになります。先日大分の銀行に母の預貯金の相続手続きを行う際に、相続人が私だけであることを証明する戸籍を持ってきてくださいとのことでした。
再度、大分市役所で取り寄せた母が亡くなった事が分かる戸籍と、私の現在の戸籍を取り寄せて、銀行に提出しました。しかし、それでも不足しているとのことでした。相続手続きで必要な戸籍について詳しく教えてください。(大分)

A:相続手続きではお母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。

ご相談者様のように、相続人が自分のみであることが分かっていても、手続き先の銀行に証明できる書類がなければ相続手続きを進めることはできません。お母様の相続人を確定するには、お母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

さらに、ご相談者様の場合、3年前にお亡くなりになられたお姉様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も必要です。亡きお姉さまに直系卑属がいる場合には代襲相続人としてお母様の相続で相続人になります。したがって、お姉様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍もご準備ください。

お母様とお姉様が過去に転籍を行っていた場合には、過去本籍があった市区町村の役所に戸籍請求をしなければなりません。過去の戸籍を追う方法としては、今お持ちの戸籍より従前戸籍を確認し、その市区町村の役所に問い合わせるという流れを繰り返します。

本籍が遠方の場合、わざわざ窓口へ出向いて取り寄せるのは大変です。遠方へ戸籍を取り寄せたい場合には、郵送請求も可能ですので、詳しくは市区町村のホームページ等で確認しましょう。

このように、相続人が1人の場合であっても、相続手続を進めるには被相続人(亡くなられた方)の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本を取り寄せる手続が必要です。

お仕事などが忙しく、ご自身での手続きが進まないという方は、ご相談いただければ戸籍収集から相続手続きのお手伝いさせていただくことも可能です。まずは、当センターにお気軽にお問い合わせください。 大分で相続手続きに関するお困り事でしたら、大分相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にお利用ください。

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