相談事例

大分の方より遺言書についてのご相談

2020年05月28日

Q:父の書斎で遺品整理をしていたら直筆の遺言書を発見しました。(大分)

私は大分在住の60代の主婦です。先日80代の父が大分市内の病院で亡くなりました。大分に住む父の家で葬式を行い、先日葬儀に関する支払いなどを済ませたところです。その後相続の手続きに着手するため父の書斎にて遺品整理を始めたところ、父の机の中から封印がされた遺言書を見つけました。封筒の文字から父の自筆で書かれたものに間違いないと思いますが、遺言書を開封してみないと具体的な内容は分かりません。他の兄弟も遺言書の存在を知っていた者はおらず、早く内容を確認したいと思っているのですが、遺言書の内容に納得しなかった他の兄弟によって遺言書を破棄されたらと思うと心配で開封できずにいます。私は父の遺志を尊重したいと思っていますので、遺言書を開封したいのですが、開封しても大丈夫ですか?(大分)

A:自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所に提出しましょう。

お父様のご自宅より封印された自筆の遺言書(自筆証書遺言)が発見されたということですが、勝手に開封しないようにしてください。自筆証書遺言を開封するためには家庭裁判所にて遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は相続人が遺言書の存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にして遺言書の破棄、偽装等を防ぐための手続きになります。この手続きを行わずに封印された遺言書を開封したり、検認を経ないで遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処されるという定めがあるので注意しましょう。よって今回のケースのように自筆証書遺言が見つかった場合は、速やかに家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認後、遺言の執行をするには検認済証明書が遺言書に付いている必要があるので、検認済証明書の申請を忘れずに行ってください。

※ただし、2020710日より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管された遺言書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

【手続きの方法】
①自筆証書遺言の作成
遺言書保管所(法務局)では、遺言書の内容の審査は行われないので、ご自身で法律上の要件を満たしているかよく確認してください。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
③申請書の作成
④保管の申請の予約
⑤保管の申請
⑥保管証を受け取る

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