相談事例

大分の方より相続放棄についてのご相談

2022年01月07日

Q:父には結構な額の借金があるようです。今すぐ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分にある実家で父と同居している40代女性です。

5年間に母が亡くなったことを受けて大分の実家に戻ってきたのですが、同居しているうちに父が大分の消費者金融から結構な額の借金をしていることに気づきました。

父が亡くなった場合、相続人となるのは私と弟です。将来的なことも考えて厳しく問い質したいところではありますが、父の性格を考えると絶対に口を割ることはないと思います。

つい最近相続を経験した友人の親も借金があったようで、相続放棄をしたという話を聞きました。私も金額のわからない父の借金を弁済することになるくらいなら、相続放棄をしたいと考えています。

司法書士の先生、今すぐにでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(大分)

A:お父様の借金について相続放棄ができるのは、相続開始後となります。

ご相談者様のように、将来的に発生するだろう相続でご自身が借金を弁済することが明らかになっている場合、すぐにでも相続放棄をしたいいう気持ちはよくわかります。

しかしながら相続放棄は被相続人の財産を相続する方法のひとつであるため、手続きを行うことができるのは相続開始後となります。よって、お父様の借金について現時点で相続放棄をすることは残念ながらできません。

なお、将来的にお父様の相続が発生した際に相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を含めた全財産を相続することになってしまいます。相続放棄の手続きは期限までに必ず完了させるよう、くれぐれも注意しましょう。

今回のケースではお父様の相続人となる方はご相談者様と弟様とのことですので、ご相談者様が相続放棄をすると相続財産は弟様がお一人で承継することになります。場合によっては弟様との仲がこじれる可能性があるため、お父様の借金については前もって話しておいたほうが良いかもしれません。

相続放棄は被相続人に借金などの負債があった場合に選択される方法ではありますが、必ずしも相続放棄をしたほうが良いとは限りません。後になって悔やむことがないよう、相続放棄を検討されている大分ならびに大分近郊の皆様におかれましては、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から相続放棄に詳しい司法書士が担当し、お客様のお悩みやお困り事をお伺いしたうえで最善の解決方法をご提案させていただきます。

大分相続遺言相談センターの司法書士・スタッフ一同、大分ならびに大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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