相談事例

大分の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:内縁関係にある女性に財産を残したいと考えていますが、遺言書を作成すれば実現できるでしょうか。司法書士の先生、ご回答願います。(大分)

私は大分在住の60代会社員です。学生結婚をした妻とは10年前に離婚し、現在は内縁関係にある女性と大分のマンションで仲睦まじく暮らしています。
これまでに何度か籍を入れようと彼女に持ち掛けたことがありますが、彼女としては元妻との間にもうけた娘の存在が気になるようです。そうした理由から内縁関係のままでいるのですが、私自身が大きく体調を崩したこともあって、自分の財産をどうするかについて考えるようになりました。
内縁関係にある女性には生活面だけでなく精神的にも支えてもらっているので、できれば私の財産はすべて彼女に渡したいと思っています。遺言書を作成すれば相続人以外にも財産を残せると聞いたのですが、本当なのでしょうか?司法書士の先生にご回答いただきたいです。(大分)

A:遺言書を作成すれば、相続人以外の方にも財産を残すことは可能です。

ご相談者様がお聞きした通り、遺言書を作成すればご自分の財産を相続人以外の方に残すことができます。本来であれば内縁関係にある女性にはご相談者様の財産を相続する権利はありませんが、相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容です。
遺言書において内縁関係にある女性に財産を残す旨の意思表示をしておけば、実現させることが可能です。

しかしながらご相談者様には元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことですので、内縁関係にある女性に全財産を残す遺言書を作成してしまうとトラブルに発展する恐れがあります。
なぜならご相談者様が亡くなった場合、お子様は法定相続人となり、相続財産を最低限受け取れる「遺留分制度」の権利を有します。それゆえこの制度によって定められた割合を侵害した遺贈を行ってしまうと、内縁関係にある女性はお子様からその分を請求される可能性が考えられます。
ご自身が亡くなった後で内縁関係にある女性が困ることがないよう、その辺を考慮した遺言書を作成するよう心がけましょう。

また、遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場にて公証人が遺言者の口述内容をもとに作成する遺言書で原本はその場で保管されるため、方式により無効となる心配はもちろんのこと、紛失や改ざん等のリスクもありません。
さらに、遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行してくれる「遺言執行者」を遺言書において指定しておけば、内縁関係にある女性の助けとなってくれることでしょう。

大分相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。大分にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、大分相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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