相談事例

大分の方から相続のご相談

2023年06月02日

Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)

先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。

父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。

 弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)

A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。

遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。

被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。

なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。

分割の方法には以下のような方法があります。

代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。

現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。

 

大分の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:相続手続きを始めたいのですが、母が認知症で話し合いに参加できません。司法書士の先生に対応をお伺いします。(大分)

先月、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。大分市内の斎場で葬儀を済ませたのち、実家の遺品整理を行ったところ遺言書などはありませんでした。今後は相続手続きを始めなければならないと思いますが、相続人のひとりである母は認知症で施設にいます。認知症の症状は中程度で、生活面のサポートは必須な状態ですので、相続の話し合いがまともにできるとは思えません。署名や押印を行うとしても私たちが手を添えるしかないと思います。ちなみに父の相続財産は大分の戸建ての自宅と預貯金が1000万円弱です。このような場合の相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生教えてください。(大分)

A:認知症の方が相続人となった場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、手続きを代行してもらう方法があります。

まず、ご相談者様が懸念されていた通り、署名の際に手を添える行為は、たとえご家族の方であっても「正当な代理権なく認知症の方に代わって署名や押印をする等の行為は違法である」とみなされる可能性があるため行わない方が良いでしょう。認知症の方が相続手続きを行うことになった場合は、成年後見制度を利用する方法が一般的です。
遺産分割や契約事は法律行為となるため、認知症等により判断能力が不十分とされた方は行うことができません。しかしながら遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症の方が相続人にいる場合は手続きが滞ってしまいます。このような場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立て、成年後見人を選任してもらう方法があります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に衰えがあり、正常な状態ではない方を保護するために作られた制度です。家庭裁判所が相応しい人物を選任し、選ばれた成年後見人が遺産分割を代理します。
成年後見人には親族や第三者である専門家が選任される場合があるだけでなく、複数名選任されることもあります。ただし、以下の者は成年後見人とはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人が選任されると今回の相続手続き後も成年後見制度の利用が継続します。専門家が選任された場合などは報酬を支払い続けることになるため注意が必要です。先のお母様の生活に成年後見人が必要かどうかまで考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。

大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、相続手続きを始めたいのですが銀行通帳が見つからず困っています。(大分)

大分に住む30代女性です。先月同じく大分に住む母が亡くなり、大分の葬儀場で葬儀を行いました。今は相続人である私と妹の2人で遺品を整理しているところです。父とは既に離婚しており、母は女手一つで私たち姉妹を育ててくれました。母は以前、何かあったときのために生活費をやりくりする口座とは別の口座を設け貯金を残していると話していました。こんなに早く母を亡くすとは思っていなかったので、どの銀行に貯金しているのかまでは聞いていませんでした。実家を調べてもそれらしい通帳やキャッシュカードは見当たりません。私たちが銀行を調べ問い合わせることは可能なのでしょうか。(大分)

A:相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書を請求することができます。

まずは亡くなったお母様が、遺言書や終活ノートなどを作成し口座の情報を残していないかどうか確認しましょう。ご家族のために口座を設けたのであれば、口座情報をご家族に伝えるためわかりやすくどこかにメモを残している可能性もあります。
メモも無く、銀行の通帳やキャッシュカードも見つからないのであれば、銀行から何か手がかりになるものが届いていないか確認しましょう。たとえば銀行から郵便物や粗品が届いているかもしれませんし、自宅にあるカレンダーやタオルなどに銀行名が書かれていることもあります。銀行名が書かれている品を見つけたら、その銀行に問い合わせてみましょう。相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座があった場合は取引履歴や残高証明などの情報開示を請求することができます。
もしめぼしい手がかりがない場合は、ご自宅や亡くなったお母様の勤め先の近くにある銀行に直接確認してみましょう。
銀行に情報開示を求める際は、ご相談者様が相続人であることを証明する必要があります。その証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

大分の皆様、相続には行わなければならないことが多く、予想以上に時間と手間がかかり思うように手続きが進まないこともあるかと存じます。財産調査が滞ってしまったり、その後の遺産分割協議で相続人同士が揉めてしまう事も少なくありません。相続においてお困り事がありましたら、ぜひ一度相続の専門家にご相談ください。

大分相続遺言相談センターでは、相続についての知識と経験が豊富な司法書士が皆様の相続手続きをサポートいたします。ぜひお気軽に大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。大分の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

大分の方より相続についてのご相談

2023年03月02日

Q:相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。知識が全くないので司法書士の先生に教えて頂きたいです。

大分在住の30代男性です。先月60代の父が急死しました。なんとか先日大分の葬儀場で葬儀を終えましたが、母はすっかり気力を失ってしまい、悲しみから抜け出せずにいます。

いつまでも悲しんでばかりではいられないと思い、相続の手続きを始めようと思うのですが、知識が全く無いので何から手を付けたらいいのかわかりません。司法書士の先生、どのような手続きが必要なのか教えて頂けますか。(大分)

A:相続は複雑で、期限があるものもあります。ぜひ専門の司法書士にお任せください。

被相続人が亡くなりましたら、まず遺品を整理し、遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。法定相続は民法で定められておりますが、遺言書があれば基本的に遺言書に記載されている内容が優先されます。

遺言書が見つからなかった場合、相続人を特定させるために戸籍の調査をします。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得してください。さらに遺産相続の手続きに必要となるので、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せる必要があります。

続いて、被相続人の相続財産を調査します。主に銀行の通帳や、所有している不動産があればその登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを揃えてください。揃えた書類を基に、相続財産目録を作成します。これは相続財産全体の内容が一目でわかるよう一覧にしたもので、次に説明する遺産分割協議を行う際に使用します。

以上の準備が整いましたら、遺産分割協議を行います。これにより相続人全員で、全ての相続遺産をどのように分割するかを協議し決定します。協議の内容は遺産分割協議書に全て記載し、相続人全員で署名、押印を行います。この遺産分割協議書は、相続した金融資産や不動産の名義を被相続人から相続人に変更する際に必要となります。

相続手続きは手間がかかり非常に複雑です。さらに期限が定められているのものもあるので、慣れない方にとっては負担を感じることも多いと思われます。ご不安な点がございましたら、ぜひ大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続に詳しい専門の司法書士が親身になって対応させていただきます。

大分相続遺言相談センターでは、大分の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続手続きに関するご相談

2023年02月02日

Q:私は離婚歴があるのですが、私が他界した後の相続の際に前妻は相続人になりますか?(大分)

私は30年前の結婚の時に大分に移り住みましたが、その後に前妻とは離婚しました。現在も大分に住んでいますが、内縁の妻がいます。
前妻とも、現在の内縁の妻とも間に子供はいませんが、この場合私が何かあった時は、財産が前妻に行くものなのでしょうか?
前妻に財産が渡ることは避けたいと思っているのですが、そもそも私が他界した場合相続人は誰になるのでしょう?(大分)

A:離婚した前妻は、相続人にはなりません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際には相続人にはならないのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいないため、前妻の方の関連人物には相続人はいないことになります。

しかしながら、一緒に住んでいる内縁の妻にもこのままですと相続権はありません。もし財産を内縁の妻に相続させたいという場合には、生前に対策を取らなければなりません。なお、法定相続人は下記のようになりますのでご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際に、上記の該当人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産を分配する制度があります。
これにより、内縁者が財産の一部を受け取ることができることがありますが、この制度を利用するには、内縁者が裁判所に申立てが必要です。申立てが認められなければ、財産を受け取ることはできません。
もしご相談者様が内縁者に財産を残したい場合は、遺言書にて遺贈の意思を明示しましょう。遺言書を作成する際には、法的に確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

大分にお住まいで相続や遺言に関するご相談をしたい方は、大分相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いし、ご相談者様のニーズに合ったアドバイスをさせていただきます。大分近郊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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