
大分市 | 大分相続遺言相談センター
2025年09月02日
Q:司法書士の先生に相談です。相続財産について調べましたが、あるはずの銀行通帳が発見できません。(大分)
現在大分に住んでいる30代の会社員です。先月、私同様大分に住んでいる母が亡くなったため、大分市内で葬儀を執り行いました。生前、父と母は別々の口座で預貯金を管理しておりました。そこで、相続する予定の父と私の二人で、母が遺したであろう相続財産について、大分に所在する実家の中を調べてみました。しかし、母が遺したはずの預貯金が入っている銀行口座の通帳とカードを発見することができませんでした。おそらく実家のどこかにあると考えられます。また、当該口座がどちら銀行のものであるか判明すれば、口座にたどり着くことができるのではないかと考えています。そこで司法書士の先生にご質問なのですが、私たち家族が当該口座がどちらの銀行のもであるか調査することは可能でしょうか。(大分)
A:相続人であることを証明するための戸籍謄本をご準備いただいた後、残高証明書を銀行からお取り寄せいただけます。
まずは亡くなられたお母様が生前作成された、遺言や終活ノートがないかご家族でお探しになられてみてください。
亡くなられた方に関する全ての情報を、ご遺族の方が完璧に認識されているケースはあまり多くありません。お母様が生前ご自身の通帳などに関する情報を、メモや遺言、あるいは終活ノートに書き残している可能性があります。見つかれば、相続人の方であれば、亡くなられた方が生前保有されていた口座の有無、その他残高証明や取引履歴などの情報を特定した銀行に対して開示請求することができます。また、ご本人様が書き記されたメモ等がない場合は以下のような方法で調べてみてはいかがでしょうか。
まずは亡くなられた方の遺品の整理をした後、通帳やキャッシュカードがあるか調べます。発見できなかった場合は、お取引されていた銀行から郵便物や粗品など銀行を特定する手がかりになるものが送付されている場合がありますので、ご確認ください。発見された場合は該当する銀行に問い合わせてみましょう。上記のものが見当たらなかった場合は、自宅や勤務されていた場所近くの銀行に直接お問い合わせください。但し、請求の際ご自身が相続人であることを証明するために、戸籍謄本等の提出が必要になりますのでご注意ください。
相続手続の際、相続人や財産の調査をご負担に感じられる方や、手続きが円滑に進まずお困りになるケースがあります。ご自身で調査をされることに対してご不安やお悩みがありましたら、相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターにご依頼していただき、専門家にお任せしてみてはいかがでしょうか。戸籍収集や財産調査など、多岐に渡る相続に関する手続きを相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと支援させていただきます。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年08月04日
Q:私には離婚歴があります。自分の相続の際に前妻は相続人になるのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と大分で暮らしています。妻とは9年前に離婚しており、子供はおりません。内縁の妻との間にも子供はおりません。
私にもしもの事があり相続が発生した場合、私の財産が前妻にいくことはあるのでしょうか。私の遺産が前妻の手に渡るのは極力避けたいです。私の相続では、誰が相続人になるのでしょうか。(大分)
A:前妻は相続人ではありませんのでご安心ください
まず、法定相続人を下記よりご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がいない、または亡くなっている場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記のとおり、ご相談者様の相続では離婚された前の妻は相続人ではありません。また、前の奥様との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係している人物で相続人はおりません。
以上のことから、ご相談者様の相続が発生した際に、前妻の手にご相談者様の財産が渡ることはありません。なお、現在大分で一緒にお住まいの内縁の妻も相続人ではなたいめ、内縁の妻に財産を残したいとお考えの場合は生前に対策しておく必要があります。
ご相談者様の相続が発生した場合、上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することができれば、内縁の妻が財産の一部を受け取ることができる可能性があります。しかし、この制度を利用し財産を受け取るには内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められる必要があります。確実に内縁の妻に財産が渡るようにしたいというご意向がある場合には、生前に遺贈の意思を記した遺言書を作成しておくという方法があります。遺贈の意思を主張した遺言書を作成する場合、法的に確実な作成方法である公正証書遺言をおすすめいたします。
大分で相続に関するお困り事や確実に残せる遺言書を作成したいとお考えの方は、大分相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。大分相続遺言相談センターは相続・遺言の専門家が大分の皆様の相続手続きや遺言書作成を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。大分相続遺言相談センターでは初回は完全に無料でご相談をお伺いさせていただいております。大分で相続・遺言に関するご相談なら大分相続遺言相談センターにお任せください。
2025年07月02日
Q:相続人の中に認知症の母がいます。相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方教えてください。(大分)
大分の父が亡くなり、相続手続きを行うことになったのですが、色々調べていて困った問題にぶつかりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。父の相続財産は大分の実家と大分郊外の不動産がひとつと、銀行に預けてある多少の現金です。私達家族は全員近所に住んでいることもあって、弟とは頻繁に会っていて、相続手続きについてもある程度の話し合いは出来ています。これからいざ手続きを始めようと思ったのですが、実は母が数年前から認知症を患っています。程度は中程度かと思いますが、父が亡くなったことを理解できていない時があって、時々父がいないと探すことがあります。相続手続きは家族が代わりにやればいいと思っていたのですが、調べていくうちに家族だと利益相反になるとかでダメみたいで困っています。どうしたらいいですか?(大分)
A:成年後見制度を利用して相続手続きをする方法があります。
ご相談者様のおっしゃるように、ご家族が認知症の方に代わって相続手続きを行う事は利益相反とされ、違法行為となります。このような場合、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症や知的障害などを患う方を保護することを目的として作られた制度です。そもそも認知症等が原因で、判断能力に衰えがあるとされると、契約などといった法律行為を行うことはできません。遺産分割についても行うことができませんので、この場合、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人という代理人を選任してもらって、その成年後見人が遺産分割協議に参加し成立させます。
成年後見人には以下の者を除く誰でもなる事が可能で、親族が選任される場合もありますし、第三者である専門家が選任される場合もあります。また、ひとりとは限らず、複数名選ばれることもあります。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
ただし、成年後見制度を利用して成年後見人が選任されてしまうと、今回の遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用が継続されます。第三者が選任された場合には、対象者が亡くなるまで報酬を支払い続けることになりますので注意が必要です。
大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、大分周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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