相談事例

大分市 | 大分相続遺言相談センター - Part 10

大分の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q:父の相続で相続放棄を検討しています。司法書士の先生、自分だけ相続放棄をすることはできますか。(大分)

大分の実家で暮らしていた父が先月亡くなり、相続が発生しました。
相続人は母と姉と兄、そして私の4人で、大分の実家で葬儀を済ませた後、遺品整理をするために父が所有していた財産について調べることにしました。
父には祖父から受け継いだ大分の土地だけでなく、退職金の詰まった預貯金と骨とう品、絵画などがありましたが、同時にいくらかの借金を抱えていたことも判明したそうです。
私としては大分から離れた場所に暮らしていますし、昔から仲の良くなかった姉や兄と遺産について話し合うのは正直苦痛でしかないので、相続放棄をしようと考えています。
私が相続放棄をすることに姉や兄が反対するとは思いませんが、複数いる相続人のなかで自分だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?司法書士の先生、教えていただけると助かります。(大分)

A:相続放棄はおひとりでも行うことは可能です。

被相続人の財産を承継する方法のひとつである相続放棄は各相続人に認められた権利ですので、ご相談者様おひとりでも行うことは可能です。相続放棄の期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨の申述を行いましょう。
相続放棄の申述はどの家庭裁判所で行っても良いというわけではなく、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となります。ご相談者様の住所地でありませんので、お間違えのないように注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きが完了すると「はじめから相続人ではなかった」として、相続財産に関する一切の権利義務を失うことになります。のちに相続財産を承継したいと思っても相続放棄を撤回したり、他の相続する方法を選択したりすることはできないため、相続放棄は十分に検討したうえで選択されることをおすすめいたします。

今回の相続ではお父様にいくらかの借金があることが判明したそうですが、家庭裁判所で取得できる「相続放棄申述受理証明書」があれば、債権者からの支払い請求を拒否することが可能です。

大分相続遺言相談センターでは大分ならびに大分近郊の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応しております。
相続が発生した際に相続放棄をするべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。
初回相談は無料です。大分相続遺言相談センターの司法書士およびスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

大分の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。相続手続きを終えるまでの期間はどの程度必要になるでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。先日のことですが、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には大分の実家と祖父から受け継いだ土地、それといくらかの預貯金があり、相続人として相続することになるのは子供である私です。
葬儀のほうも大分の実家で無事に済ませることができたので相続手続きを始めたいところなのですが、大分から離れたところに住んでいるため、まとまった休みをとってからにしようと考えています。
そのためにも相続手続きを終えるまでにかかる期間を知っておきたいので、司法書士の先生、教えていただけないでしょうか?(大分)

A:相続手続きを終えるまでの期間は、相続した財産の種類によって変動します。

被相続人から相続した財産の種類によって必要となる相続手続きは異なってくるため、手続きを終えるまでの期間も当然のことながら違いが生じます。
ご相談者様は不動産(大分のご実家と土地)と預貯金を相続されるとのことですので、今回はそのふたつに絞ってご説明いたします。

まずは不動産に関する手続きですが、現在の所有者である被相続人の名義からご自身へ変更する必要があります。
申請に必要となる戸籍謄本一式と住民票(相続する人と被相続人の除票)、固定資産税評価証明書等を用意し、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行います。この手続きにかかる期間は必要書類の収集に約1~2か月、申請してからは約2週間といったところでしょう。

次に預貯金に関する手続きですが、こちらは名義変更ではなく、被相続人の口座を解約してご自分の口座に振り込んでもらうのが一般的です。手続きに際して必要となる書類は戸籍謄本一式、金融機関の相続届等などになります。金融機関によって必要となる書類は異なる場合があるため、あらかじめHP等で確認しておくと手続きがスムーズです。
預貯金に関する手続きも不動産同様、必要書類の収集に約1~2か月、金融機関の処理に約2~3週間かかるとみておくと良いでしょう。

今回は相続人がご相談者様だけとのことですが、複数名いる場合には上記のほかに「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議書とは相続人全員で遺産について話し合い、合意に至った内容をとりまとめて作成する書類であり、相続人全員で署名・押印をして完成させます。
遺言書のない相続では必ず作成しなければなりませんが、遺言書がある相続の場合にはその内容に沿って相続手続きを進めることになるので作成は不要です。

それぞれの相続手続きにかかる期間は上記の通りですが、あくまでも目安であり、状況等によっては思った以上に時間がかかることも予想されます。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのは面倒」とお考えの際は、大分相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。

無料相談の段階から相続・遺言書作成に精通した司法書士が対応し、大分をはじめ大分周辺の皆様のお悩みやお困り事を解決できるよう全力でサポートいたします。
大分相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

大分の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:内縁関係にある女性に財産を残したいと考えていますが、遺言書を作成すれば実現できるでしょうか。司法書士の先生、ご回答願います。(大分)

私は大分在住の60代会社員です。学生結婚をした妻とは10年前に離婚し、現在は内縁関係にある女性と大分のマンションで仲睦まじく暮らしています。
これまでに何度か籍を入れようと彼女に持ち掛けたことがありますが、彼女としては元妻との間にもうけた娘の存在が気になるようです。そうした理由から内縁関係のままでいるのですが、私自身が大きく体調を崩したこともあって、自分の財産をどうするかについて考えるようになりました。
内縁関係にある女性には生活面だけでなく精神的にも支えてもらっているので、できれば私の財産はすべて彼女に渡したいと思っています。遺言書を作成すれば相続人以外にも財産を残せると聞いたのですが、本当なのでしょうか?司法書士の先生にご回答いただきたいです。(大分)

A:遺言書を作成すれば、相続人以外の方にも財産を残すことは可能です。

ご相談者様がお聞きした通り、遺言書を作成すればご自分の財産を相続人以外の方に残すことができます。本来であれば内縁関係にある女性にはご相談者様の財産を相続する権利はありませんが、相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容です。
遺言書において内縁関係にある女性に財産を残す旨の意思表示をしておけば、実現させることが可能です。

しかしながらご相談者様には元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことですので、内縁関係にある女性に全財産を残す遺言書を作成してしまうとトラブルに発展する恐れがあります。
なぜならご相談者様が亡くなった場合、お子様は法定相続人となり、相続財産を最低限受け取れる「遺留分制度」の権利を有します。それゆえこの制度によって定められた割合を侵害した遺贈を行ってしまうと、内縁関係にある女性はお子様からその分を請求される可能性が考えられます。
ご自身が亡くなった後で内縁関係にある女性が困ることがないよう、その辺を考慮した遺言書を作成するよう心がけましょう。

また、遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場にて公証人が遺言者の口述内容をもとに作成する遺言書で原本はその場で保管されるため、方式により無効となる心配はもちろんのこと、紛失や改ざん等のリスクもありません。
さらに、遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行してくれる「遺言執行者」を遺言書において指定しておけば、内縁関係にある女性の助けとなってくれることでしょう。

大分相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。大分にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、大分相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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