
地域 | 大分相続遺言相談センター - Part 19
2020年11月12日
Q:家族間トラブルを避けるために子供たちへ遺言書を残したいのですが、どのように取り掛かればいいのか司法書士の先生に相談したいです。(大分)
私は大分に住む60代の女性です。今まで特に大きな病気はしておらず、入院経験もありません。このまま健康でいられるのが1番なのですが、私の3人いる娘たちの仲が悪く、もしもの時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は大分県内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、妻は亡くなっているので相続人は3人だけです。先日、仲の良い友人の家族内でも相続で揉めたと聞いて、私が元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと考えています。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか分かりません。子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きが進むような遺言書を作成したく、ぜひ司法書士の先生にお力添えをお願いしたいです。(大分)
A:皆様が納得する遺言書を、ご相談者様がご健康なうちに作成しておきましょう。
ご自身で財産の分割内容を決めたい場合は、遺言書を作成しましょう。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を話し合い、作成することをお勧めいたします。ご相談者様の相続財産のメインは複数お持ちの不動産になるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、動く金額が大きいことなどの理由から仲が良いご家庭でも揉めてしまう事が多くあります。
しかし正確に遺言書を残しておけば、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに遺言書を作成し、相談者様亡き後、悲しい相続トラブルが起こらないよう対策しておきましょう。
遺言書(普通方式)には3種類がございます。下記にて簡単に説明していきますのでご確認ください。
➀公正証書遺言 公証役場に出向き、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配なく、手間と費用はかかりますが最も確実に遺言を実行できる方法です。
②自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成するため、費用も掛からずお手軽な遺言方法です。ただし、遺言の書式を守らないと無効となってしまいますので注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが認められています。
※2020年7月の法改正により自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場に出向き公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。現在あまり用いられていない方式ですが、どうしても秘密に遺言を残したい場合に用いることがあります。ただ、誰にも内容を確認されない分、書式などが間違っていた場合、遺言書自体が無効になることがあります。
確実に遺言書を残したい場合は①の公正証書遺言を用いて遺言書作成することをお勧め致します。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへお言葉も「付言事項」として記載することが出来ます。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域事情にも詳しい経験豊富な司法書士が、大分にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困り事があればどんなことでもお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料です。
相続遺言相談センターでは大分にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。ぜひご利用下さい。
2020年10月28日
Q:土地の相続について、兄と意見が異なります。(大分)
私の父が亡くなりました。相続人は、大分に住んでいる兄と妹の3人です。私は県外に住んでいるため、土地は全部兄が取得し私と妹は代償金を支払ってもらうという話になりましたが、その金額について兄と意見が異なります。どのように兄と円満に話を進めたら良いでしょうか?
▶専門家からの質問:土地はどんな形状ですか?
相談者様:細長い土地(A)で、公道には面しているのですか、この土地のみでは利用価値はありません。この奥にBという土地があり、これを含めると合計約1,000万円くらいの固定資産評価額です。Aの土地は、誰も買う人がいないと思います。Bの所有権は、今は施設に入所している高齢の祖父名義です。子供は亡くなった父だけです。
兄は、「Aの土地は、ほぼ価値がないので、私と妹に支払うお金は捻出できない」といいます。私は、自分の生まれた土地・大分を愛しています。故郷(ふるさと)にいる兄と妹とも、これから先仲良く交流したいので、何とか3人が納得する方向で話を進めたいのです。
A:司法書士として、一つの提案です。
もしも、3人での話し合いが上手くいかず紛争案件になりましたら、弁護士さんに相談する方が良いでしょう。以前、私が経験した案件と似ていますので、参考になさって下さい。
確かにAの土地だけでは売れないかも知れませんが、AとBを合わせると固定資産評価額で約1,000万円とのことですので、時価だと、もう少し高く売れるかも知れません。
そこで、今回Aの土地は、とりあえず遺産分割協議未了ということで、お兄さんと妹さんとあなたが、法定相続分通りの3分の1ずつで共有の相続登記をします。
おじいさんが亡くなった時に、AとBの土地はお兄さんが取得し(Aの土地は、その時にあなたと妹さんがもっている3分の2の持分を遺産分割によりお兄さんに移転登記します)、代償金をあなたと妹さんがもらうという方法があります。この方が、今は価値のないAの土地の評価でもめずに、公正な価格の代償金が取得できるのではないでしょうか。
話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。
相続登記の手続きは煩雑なものが多く、相続人の皆様のご負担は大きくなります。是非とも相続の専門家が在籍する大分相続遺言相談センターへとご相談ください。相続に関するどのようなお困り事にも、丁寧に最後までお手伝いをさせていただきます。
大分にお住まいで相続に関してのお困り事がある方は、まずは一度お電話をください。大分相続遺言相談センターは大分市役所から徒歩数分です。
私を先頭に所員一同で、皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2020年10月26日
Q:亡くなった母の遺産を相続したあと、借金があることが分かりました。一度相続をしてしまった遺産を相続放棄することはできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)
現在私は婚約者と大分に住んでいます。父は3年前に他界し、その後大分で1人暮らしていた母も2か月前に持病で亡くなってしまいました。母の自宅には今後誰かが居住する予定もなく、不動産管理上の問題が発生すると思ったので一人娘である私が大分の実家の売却手続きをし、売却金を受け取りました。しかしその後、母に多額の借金があることが判明したのです。すぐに借金の金額を確認したところ、返済できるような額ではないことがわかりました。突然のことで驚いているのですが、私が結婚を控えていることもあり、相続放棄をしたいと考えています。今からでも相続放棄することは可能でしょうか?(大分)
A: 相続放棄が出来る期間は原則「相続の発生を知った日から3か月以内」と定められており、一度相続をした後に相続放棄することは出来ないとされています。
ご相談者様は、相続における「単純承認」という言葉はご存知でしょうか。民法の第921条に定める単純承認事由に当てはまりますと、相続したとみなされ、相続放棄の手続きは不可能となってしまいます。お母様が亡くなられ、遺産相続をした後に借金の存在を知ったとしても相続人が相続財産を売却したり、相続財産の全部、又は一部の処分をしたりした場合には、単純承認をしたという扱いになります。ですので、今回の場合、相続人であるご相談者様が相続財産の一部である不動産を処分したことにより、借金を筆頭としたマイナスの財産も含めてすべてを承継する相続をしたとみなされるのです。
また、単純承認をしなくとも相続が発生したことを知った日から3ヶ月の「熟慮期間」が経過してしまうと単純承認と同一の扱いになります。そしてそれ以降は相続放棄や限定承認は出来なくなってしまいます。「限定承認」又は「相続の放棄」を希望する場合は期限までに手続きを行いましょう。
今回のように、相続人が認知していないところで被相続人が借金を抱えているようなケースも少なくありません。後に後悔することが無いよう、ご自身が相続人となった際は、専門家に相談してしっかりと財産調査をしてから、どの相続方法で相続するのかを決定しましょう。
大分相続遺言相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、相続の専門家である司法書士がご相談を承っております。大分周辺にお住まいの皆様、相続放棄をはじめとする相続関連のお悩みはもちろん、不動産登記や遺言書についてもサポートさせていただいております。初回は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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