相談事例

大分の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:実の母の再婚相手が亡くなりました。私はその人の相続人になるのか司法書士の先生に伺いたいです(大分)

義理の父の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。私の幼いころに父と死別した母は、私が25歳の時に1年前に出会った人と再婚しました。苦労した母が幸せになったのはとても喜ばしいことではありましたが、すでに成人していて私自身にも大分から離れたところに家庭があったこともあり、義理の父とは会わずじまいのまま、母とも疎遠になっていました。

1カ月前に大分に住む義理の父の妹さんから連絡があり、義理の父が亡くなったことを知らされました。どうやら母は軽い認知症を患っており、私にも連絡できない状況だったようです。妹さんから「あなたは相続人だから、相続手続きを行ってほしい」と頼まれたものの、あったこともない義理の父の相続人であるとも思えません。実母の再婚相手の法定相続人になることはあるのでしょうか(大分)

A:養子縁組していない限り、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。

結論から申し上げますと、ご相談内容から察するにご相談者様は再婚相手の方の相続人であるケースは限りなく低いかと思われます。
民法では子供は第一順位にあたり法定相続人となりますが、子とされるのはあくまで亡くなった人の実子か養子です。お母様が再婚した時点でご相談者様は成人ですので、「養子縁組届」を義理のお父様とともに自署押印し、届け出ていない限り養子にはなりません。ご自身のことなので手続きしているかはお分かりかと思いますが、一度もお会いせずに養子になることは考えにくいでしょう。養子ではない限り法定相続人にはあたりません。

ただし婚姻関係にあったお母様は法定相続人になりますが、認知症を発症しているとなるとご自身で手続きを進めることは難しいかと思われます。その場合、成年後見人をたてて手続きを進める方法がありますが、疎遠になっていたとはいえご自身のお母様のことなので、一度、義理の叔母様と話し合ってみてはいかがでしょうか。

大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまからの相続に関するご相談をお受けしております。初回は無料でご相談を行っておりますので、お気軽に大分相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。大分の皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。

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